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更新日:2022年8月30日
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更新日 2022年08月30日
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
2,000平方メートル以上の土地取引に係る契約をしたときは、届出が必要です。土地の権利取得者(買主)は契約締結後2週間以内に区を経由して都知事に届け出てください。
この届出では、土地の利用目的及び契約価格等を届けていただき、都知事はその利用目的について審査を行います。
東京都都市整備局「国土利用計画法に基づく土地取引の届出」(外部リンク)
都市計画部都市計画課(土地所在地の区市町村担当課)
注:東京都へ直接届出書を提出することはできません。
正本1部・副本2部・写(届出人用)のあわせて4部をご提出ください。
正本1部・副本2部は届出書及び添付図書をA4縦形式のファイルに綴じてください。
写(届出人用)の届出書はファイルに綴じる必要はありません。
なお、ファイルにはシールの貼り付け、書き込み等しないでください。
都市計画部都市計画課開発担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
電話番号:
03-5803-1235
ファクス番号:03-5803-1358