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更新日:2024年5月29日

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吹付けアスベスト等除去工事費助成について

助成の目的

解体又は改修工事におけるアスベスト除去工事の普及啓発を図るとともに、適正な飛散防止措置等の対策を促すことで、区民のアスベストによる健康被害を防止することを目的に、区内に所在する建築物の吹付けアスベスト等の除去工事に要する費用の一部を助成します。

吹付けアスベスト等除去工事費助成のしくみ

1 対象のアスベスト(以下吹付けアスベスト等といいます)

アスベスト含有率が0.1%を超える吹付けアスベスト・アスベスト含有吹付けロックウール

2 助成の対象者

  1. 区内に建築物を所有する個人(個人住民税を滞納していない者)
  2. 区内に所在する分譲集合住宅の管理組合
  3. 区内に建築物を所有し、区内に主たる事業場がある中小企業者(法人住民税を滞納していない者)

※過去に本事業の助成金の交付を受けた者は助成対象になりません。

3 助成の対象工事

吹付けアスベスト等の除去工事のうち、次に掲げる工事が対象です。

  1. 平成18年9月1日より前に建築された、区内に所在する民間の建築物であること。
  2. 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)、石綿障害予防規則その他関連法令等に基づき適切に行うものであること。
  3. 建築物の除却が行われない場合は、除去工事完了後の建築物が建築基準法の規定に違反していないこと。
  4. 除去工事の計画の策定等を石綿作業主任者又は建築物石綿含有建材調査者(戸建て住宅にあっては建築物石綿含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者)が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づき実施するものであること。

4 助成内容

助成内容

建築物等の用途

助成率

助成限度額

戸建て住宅

除去工事費の3分の2

200万円

集合住宅等(延べ床面積1,000平方メートル未満)

除去工事費の3分の2

400万円

集合住宅等(延べ床面積1,000平方メートル以上)

除去工事費の6分の5

500万円

※助成の対象となる費用は工事費用のうち、吹付けアスベスト等の除去および処分に要する費用です。(千円未満切り捨て。消費税相当額は対象に含みません。)

5 助成事業の実施期間

交付申請期間:令和6年4月1日から令和6年10月31日まで

申請後、工事完了報告を令和6年12月20日までに、交付請求を令和7年1月31日までに完了していただく必要があります。無理のない工事スケジュールをご検討ください。

6 申請の流れ

申請の流れに関しましては、次のパンフレットをご参照ください。

文京区吹付けアスベスト等除去工事助成パンフレット(PDF:284KB)

7 申請に必要な様式

文京区吹付けアスベスト等除去工事費助成申請書(様式第1号)

Word様式第1号(ワード:35KB)/PDF様式第1号(PDF:124KB)

添付書類
  1. 建築物の登記事項証明書
  2. 法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  3. 個人住民税又は法人住民税の納税証明書(非課税の場合にあっては、非課税証明書)
  4. 建築物の現況図面及び現況写真
  5. 吹付アスベスト等の存在が分かる書類(分析結果及び写真等を含む。)
  6. 飛散防止の方法及び作業工程、除去等範囲を記した工事施工図面
  7. 調査見積書(内訳書を含む。)
  8. 共用部分を共有する全員の同意書又は規約等(共用部分の除去工事を実施する場合)

文京区吹付けアスベスト等除去工事完了届(様式第6号)

Word様式第6号(ワード:26KB)/PDF様式第6号(PDF:102KB)

添付書類
  1. 工事施工報告書
  2. 領収書その他支払を証する書類
  3. 工事請負契約書の写し
  4. 工事中及び工事後の写真
  5. 労働基準監督署に提出した建設工事計画届の写し
  6. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票及びB2票、E票の写し

※特定粉じん排出等作業完了届出書の提出があったときは、その写しをもって1、4、6の書類に代えることができる。

文京区吹付けアスベスト等除去工事費助成金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第8号)

Word様式第8号(ワード:27KB)/PDF様式第8号(PDF:127KB)

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資源環境部環境政策課指導担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター17階南側

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ファクス番号:03-5803-1362

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