更新日:2024年6月24日

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公園の占用について

令和4年4月1日より、占用料の基礎となる固定資産税の評価替えが令和3年に行われたことに伴い、受益者負担の適性化を図るため、占用料を改定しました。

公園は、一般的な利用をする場合は自由に使用できますが、次のような行為(物件を設けない占用)を行う場合は、事前に申請をして、許可を受ける必要があります。

  1. 公園施設以外の施設を設けて占用する場合
  2. 自治体や町会・自治会等の催し(盆踊り・お祭りなど)を開催するとき
  3. ロケーション・写真撮影
  4. その他イベント等

(注1)占用できる文京区の公園

占用条件

  1. 物品販売等の営利や広告宣伝を目的とした占用はできません。
  2. 公園施設を破損したり、植栽を損傷する恐れがある場合は、占用できません。
  3. 危険な行為や騒音等、近隣住民や他の公園利用者に迷惑がかかる恐れがある場合は、占用できません。(拡声器、楽器等の使用はできません。)
  4. 火の使用はできません。
  5. 園内の占用場所を必要最低限にとどめること。(原則として、レールや足場設置等により、広く占用する撮影はできません。)
  6. 占用することにより、混乱が予想される場合、支障があると判断した場合は、許可できません。
  7. 土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)及び昼間以外(午後5時から翌日午前9時まで)の撮影等は、原則として許可できません。
  8. 通行者の多い園路及びその付近、また、植栽地、池、流れの中、立入禁止区域等では、原則として、占用できません。
  9. 公序良俗に反する内容、暴力、乱闘、過激な恋愛シーン等を含む撮影はできません。
  10. 車両の乗り入れは、原則としてできません。
  11. 又貸しすることはできません。
  12. 占用終了後は清掃を行なうこと。また、占用で発生したごみは園内のゴミ箱に捨てることができません。ごみは必ず持ち帰ってください。
  13. 関係機関の許可が必要な場合は、事前に許可を受けること。
  14. 占用に起因する事故、陳情については占用者の責任において解決すること。
  15. ロケーション・写真撮影の場合は、原則としてスタッフ、キャスト等含め10名以内とすること。
  16. 占用日時は、準備から片付けを含む時間で申請をすること。
  17. 申請前に必ず現地を確認し、占用範囲を特定すること。

注意

公園は本来、自由利用が原則であり、申請者に独占的な利用許可を与えるものではありません。そのため許可については、一般利用者への影響や管理上の問題等を考慮して審査を行います。

申請方法

  1. 占用の申請は占用予定日の1ヶ月前より受付します。
  2. 撮影日の3日前(閉庁日を除く)までに申請に必要なものをそろえて、みどり公園課窓口(シビックセンター19階北側)までお越しください。
  3. 審査期間が閉庁日を除いて3日程度かかります。許可が決定しましたら、みどり公園課管理係より申請者に連絡をいたします。
  4. 再度、みどり公園課窓口までお越しください。納入通知書をお渡ししますので、占用料をシビックセンター10階金融機関又は会計管理室にて納入してください。
  5. 納入後、みどり公園課窓口へお戻りいただき、職員が領収書にて納入を確認したのち、公園占用許可書をお渡しします。
  6. 占用日当日は、公園占用許可書を現地に携行してください。(許可書を携行しなかった場合、許可を受けていても占用できない場合があります。)
  7. 目白台運動公園及び肥後細川庭園を占用する場合の申請方法等は、下記へ直接お問い合わせ下さい。

目白台運動公園パークセンター(指定管理者)
住所:東京都文京区目白台1丁目19・20番
電話:03(3941)6153
目白台運動公園のホームページ(外部リンク)

肥後細川庭園松聲閣
住所:東京都文京区目白台1丁目1番
電話:03(3941)2010
肥後細川庭園のページ

(注1)原則として、電子申請や郵送等による申請は受付しておりません。シビックセンター19階みどり公園課窓口まで申請書をお持ち下さい。

(注2)閉庁日は土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)です。

(注3)申請に先立って、台本や企画書、チラシ等をみどり公園課管理係にFAX又はメールなどでお送りいただき、占用内容を事前確認させていただく場合があります。

(注4)納付済みの占用料は、原則として還付しません。

(注5)審査期間は3日程度いただいておりますが、遅くとも、撮影日の前日(前日が閉庁日の場合はその前日)午後3時までには許可の決定をします。

申請に必要なもの

  1. 公園占用許可申請書:1部
  2. 占用内容が分かるもの(チラシ、企画書、台本、使用範囲を記した公園平面図等):2部
  3. 公園占用料減免申請書:1部(該当する場合のみ)

(注1)公園平面図はみどり公園課管理係窓口に用意しています。

申請書

A4の用紙に黒色で印刷して使用してください。

公益法人又は区内の町会、自治会等公共的団体が、公益目的のために一時使用する場合には、占用料が免除になります。

(注1)領収書は申請書に記載した住所、団体名、氏名宛で発行されます。

(注2)目白台運動公園の占用許可申請書は異なりますので、目白台運動公園パークセンターへお問い合わせください。(電話:03(3941)6153)

(注3)肥後細川庭園の占用許可申請書は異なりますので、肥後細川庭園松聲閣へお問い合わせください。(電話:03(3941)2010)

公園(本郷給水所公苑以外)

公園占用許可申請書(PDF:54KB)見本(PDF:103KB)

公園占用許可申請書(エクセル:33KB)

公園占用料減免申請書(PDF:57KB)

公園占用料減免申請書(エクセル:32KB)

本郷給水所公苑

本郷給水所公苑占用許可申請書(PDF:59KB)見本(PDF:73KB)

本郷給水所公苑占用許可申請書(エクセル:40KB)

(注1)占用料の減免を受ける場合は、本郷給水所公苑占用許可申請書「4占用料の減免を受けようとするものはその減免理由」に記入してください。

占用料(令和4年4月1日改定)

主な種別

使用単位

金額

写真撮影

1時間

2,346円

ロケーション

1時間

20,700円

競技・集会

1平方メートル・日

55円

その他

1平方メートル・日

55円

(注1)準備・片付けの時間も含みます。

(注2)使用単位未満切り上げ。(例:1時間30分の利用であっても、2時間の占用料がかかります。)

(注3)雨天等の為の予備日を1回分設けることができます。

(注4)2箇所以上の公園を占用する場合は、公園毎に申請書を作成する必要があります。占用料は公園毎にかかります。

(注5)目白台運動公園の占用料は異なりますので、目白台運動公園パークセンターへお問い合わせください。(電話:03(3941)6153)

(注6)肥後細川庭園の占用料は異なりますので、肥後細川庭園松聲閣へお問い合わせください。(電話:03(3941)2010)

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

土木部みどり公園課管理係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1361

お問い合わせフォーム

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