更新日:2024年6月24日
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令和4年4月1日より、占用料の基礎となる固定資産税の評価替えが令和3年に行われたことに伴い、受益者負担の適性化を図るため、占用料を改定しました。
公園は、一般的な利用をする場合は自由に使用できますが、次のような行為(物件を設けない占用)を行う場合は、事前に申請をして、許可を受ける必要があります。
(注1)占用できる文京区の公園
公園は本来、自由利用が原則であり、申請者に独占的な利用許可を与えるものではありません。そのため許可については、一般利用者への影響や管理上の問題等を考慮して審査を行います。
目白台運動公園パークセンター(指定管理者)
住所:東京都文京区目白台1丁目19・20番
電話:03(3941)6153
目白台運動公園のホームページ(外部リンク)
肥後細川庭園松聲閣
住所:東京都文京区目白台1丁目1番
電話:03(3941)2010
肥後細川庭園のページ
(注1)原則として、電子申請や郵送等による申請は受付しておりません。シビックセンター19階みどり公園課窓口まで申請書をお持ち下さい。
(注2)閉庁日は土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)です。
(注3)申請に先立って、台本や企画書、チラシ等をみどり公園課管理係にFAX又はメールなどでお送りいただき、占用内容を事前確認させていただく場合があります。
(注4)納付済みの占用料は、原則として還付しません。
(注5)審査期間は3日程度いただいておりますが、遅くとも、撮影日の前日(前日が閉庁日の場合はその前日)午後3時までには許可の決定をします。
(注1)公園平面図はみどり公園課管理係窓口に用意しています。
A4の用紙に黒色で印刷して使用してください。
公益法人又は区内の町会、自治会等公共的団体が、公益目的のために一時使用する場合には、占用料が免除になります。
(注1)領収書は申請書に記載した住所、団体名、氏名宛で発行されます。
(注2)目白台運動公園の占用許可申請書は異なりますので、目白台運動公園パークセンターへお問い合わせください。(電話:03(3941)6153)
(注3)肥後細川庭園の占用許可申請書は異なりますので、肥後細川庭園松聲閣へお問い合わせください。(電話:03(3941)2010)
公園占用許可申請書(PDF:54KB)見本(PDF:103KB)
本郷給水所公苑占用許可申請書(PDF:59KB)見本(PDF:73KB)
(注1)占用料の減免を受ける場合は、本郷給水所公苑占用許可申請書「4占用料の減免を受けようとするものはその減免理由」に記入してください。
主な種別 |
使用単位 |
金額 |
---|---|---|
写真撮影 |
1時間 |
2,346円 |
ロケーション |
1時間 |
20,700円 |
競技・集会 |
1平方メートル・日 |
55円 |
その他 |
1平方メートル・日 |
55円 |
(注1)準備・片付けの時間も含みます。
(注2)使用単位未満切り上げ。(例:1時間30分の利用であっても、2時間の占用料がかかります。)
(注3)雨天等の為の予備日を1回分設けることができます。
(注4)2箇所以上の公園を占用する場合は、公園毎に申請書を作成する必要があります。占用料は公園毎にかかります。
(注5)目白台運動公園の占用料は異なりますので、目白台運動公園パークセンターへお問い合わせください。(電話:03(3941)6153)
(注6)肥後細川庭園の占用料は異なりますので、肥後細川庭園松聲閣へお問い合わせください。(電話:03(3941)2010)
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
土木部みどり公園課管理係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側
電話番号:
03-5803-1252
ファクス番号:03-5803-1361