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更新日:2026年4月1日

ページID:11732

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公園・児童遊園等での花火の利用について

区内の公園・児童遊園等では原則として火気の使用を禁止しています。ただし、下記のルール・マナー等を順守いただける場合に限り、一部公園等を除き夜間の早い時間帯に手持ち花火の利用を認めています。

使用できる花火

手持ち花火

(※打ち上げ花火やロケット花火等、音の大きい花火や飛ぶ花火は近隣住民や他の利用者の迷惑となるため禁止)

利用可能な時間帯

花火は午後8時までに終了してください。

花火の利用を禁止している公園・児童遊園等

切通公園(湯島4-6)

肥後細川庭園(目白台1-1)

目白台運動公園(目白台1-19・20)

千駄木ふれあいの杜(千駄木1-11)

西原町児童遊園(千石4-34)

関口一丁目児童遊園(関口1-9)

台町第二児童遊園(本郷5-18)

音羽児童遊園(音羽1-19)

水道一丁目児童遊園(水道1-6)

真砂児童遊園(本郷4-8)

向丘一丁目遊び場(向丘1-16)

水道二丁目遊び場(水道2-9)

園内で花火を利用できない場所

ゴムチップ舗装の上、芝生の上、植栽地や園内施設付近での花火利用を禁止しています。

ゴムチップ舗装(弾力性のある柔らかい素材の舗装

ゴムチップ(遠景)ゴムチップ(近景)

芝生

芝人工芝

花火を利用する際の注意事項

花火を利用するに当たり、次のことを守りましょう。

(1)他の利用者や近隣の迷惑となる行為は禁止

(2)大人数で行う花火は禁止

(3)消火用バケツに水をくんで用意すること

(4)利用後は、火気を消火し、周囲を含めて安全確認をすること

(5)使用済み花火等のごみは、全て持ち帰ること

(6)近隣からの苦情を受けた場合は即中止すること

(7)子どもが花火を使用する場合は、必ず保護者が付き添うこと

(8)12月から3月までは空気が乾燥しているため、火災予防の観点から、花火の利用

はご遠慮ください。

なお、利用ルールが守られない場合は、当該公園等での花火利用を禁止することがあります。

 

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お問い合わせ先

土木部みどり公園課管理係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1361

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