更新日:2023年9月27日

ページID:1145

ここから本文です。

電動キックボード

電動キックボードのルール

道路交通法の改正について

2023年7月に道路交通法の改正が行われ、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する電動キックボード等については、「特定小型原動機付自転車」に該当します。関係法令等のルールを遵守し、安全運転にご協力お願いします。

交通安全情報ポスター

電動キックボードを使用する方へ

公道で電動キックボードを使用し走行する場合、ルールを守る必要があります。なお、区内の公園等で使用することはできません。

ルールについて詳しくは警視庁のホームページへ

東京都ホームページでも、電動キックボードについて紹介しています

ヘルメット購入補助について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に該当するものについても、乗る際はヘルメットを着用しましょう(努力義務)

区では、乗車用ヘルメットの購入補助を実施しています。

乗車用ヘルメット購入補助について(文京区のホームページへ)

※自転車用ヘルメットが対象となります。

電動キックボード新しいルールのポスター

販売する方へ

電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。

電動キックボードの交通安全キャンペーンを教育の森公園正門広場にて開催します。

令和5年9月26日(火曜日)に実施しました。

令和5年7月1日に施行された道路交通法の改正により、電動キックボードに関する交通ルールが緩和されました。そこで、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることを目的とするため、大塚警察署並びにLUUPと広報啓発キャンペーンを実施いたします。

  1. 開催日時
    令和5年9月26日(火曜日)正午から午後1時00分頃まで
    (雨天の場合は令和5年9月27日(水曜日)に変更)
  2. 開催場所
    東京都文京区大塚3丁目29番「文京区立教育の森公園」正門広場
  3. 内容(予定)
    法改正解説、乗車方法説明、試乗会等
シェア ポスト

お問い合わせ先

土木部管理課交通安全係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1359

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?