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更新日:2023年5月25日
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景観法に基づく「文京区景観計画」を平成25年11月1日から実施しています。
一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為、屋外広告物の表示等、道路・公園・橋梁等の整備などを行う場合は、景観事前協議や景観法に基づく届出が必要です。
※対象行為が複数該当する場合(例:広告塔を新設する際に、工作物、屋外広告物の両方が手続き対象となるような場合)については、各行為ごとに手続きが必要になります。
対象行為 |
地域(※) |
対象規模 |
必要となる手続 |
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建築物(長期優良住宅以外)の建築等 (建築等=新築、増築、改築、又は移転その他外観の過半にわたる色彩の変更若しくは模様替え) |
根津景観形成重点地区 | すべて |
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第一種低層住居専用地域 | 敷地面積≧200平方メートル | ||
その他の地域 | 敷地面積≧400平方メートル又は 延床面積≧1,000平方メートル |
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神田川景観基本軸 | 上記の届出規模又は高さ≧15m | ||
文化財庭園等景観形成特別地区 | 上記の届出規模又は高さ≧20m | ||
長期優良住宅の建築等 | 区内全域 | すべて | |
工作物の建設等 | 区内全域 | 建築基準法第88条に規定する工作物 | |
開発行為 | 区内全域 | 計画面積≧500平方メートル | |
屋外広告物の表示等 | 区内全域 | 東京都屋外広告物条例に基づく設置の許可を必要とするもの |
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道路・公園・河川・橋梁などの整備 | 区内全域 | すべて |
※当該敷地が複数の用途地域又は地区にまたがる場合は、過半を占める用途地域又は地区の基準を適用。
小石川後楽園 | 後楽一丁目3~9番、春日一丁目全域、後楽二丁目全域 |
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六義園 | 本駒込六丁目1~20番・22番・23番(一部)・24番・25番、本駒込5丁目73番 |
旧岩崎邸庭園 | 湯島三丁目47番、湯島四丁目1~11番 |
小石川植物園 | 白山二丁目12~19番・21番(一部)・32~37番、白山四丁目1~10番、千石二丁目1番・2番(一部)・10番・11番・41番、大塚三丁目31~37番、小石川四丁目11番~15番、小石川五丁目25~41番 |
届出(協議)の流れ、提出書類など、手続についてまとめたパンフレットをダウンロードできます。
不明な点などがありましたら、担当窓口までお問い合わせください。
なお、景観アドバイザー会議は、原則として、毎週水曜日の午前中に開催され、その前週の水曜日が書類の提出締切となっています。
会場の都合等により変更になる場合もありますので、下記連絡先にご確認ください。
文京区景観計画・文京区景観づくりの手引きのダウンロードは、文京区景観計画のページから
事前協議書、届出書などの様式は、以下からダウンロードできます。
(1)景観計画区域内における行為の届出書(PDF:286KB)
(1)景観計画区域内における行為の届出書(ワード:82KB)
(1)景観計画区域内における行為の通知書(PDF:270KB)
(1)景観計画区域内における行為の通知書(ワード:76KB)
都市計画部住環境課景観担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1240
ファクス番号:03-5803-1376