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更新日:2024年5月8日
ページID:2597
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予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付(医療費・障害年金等の給付)が行われます。
令和6年4月以降、新型コロナワクチンの接種による健康被害が生じた場合の救済措置については、当該接種が行われた接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なることとなります。
救済を受けようとする場合は、以下の表を参考に請求先をご確認ください。
独立社団法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の特設サイト(外部リンク)
「一般国民のみなさま」ページ(制度の概要、制度の種類、制度の手続方法など)
独立社団法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)相談窓口
月曜日~金曜日午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
電話番号:0120-149-931
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
制度について、詳しくは厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)をご覧ください。
給付の種類 |
説明 |
給付額 |
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医療費及び医療手当 (医療手当のみの請求も可) |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給。 |
保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等 (注)差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外 |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 |
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障害年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) | |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
請求者:予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者
必要書類 | 説明 |
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医療費・医療手当請求書 |
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受診証明書(認定前) |
医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
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領収書等 | 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等 |
接種済証の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月を証する接種済証の写し |
診療録(カルテ)等の写し 又は 様式3 |
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
(注)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。) |
未支給給付請求書 |
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請求者:予防接種を受けたことにより政令に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者
必要書類 | 説明 |
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障害児養育年金請求書 |
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診断書(様式6) |
障害の状態に関する医師の診断書
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接種済証の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し |
診療録(カルテ)等の写し |
障害児・者が政令に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
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住民票等の写し | 障害児の属する世帯全員の住民票の写し |
戸籍謄本、保険証等の写し | 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
請求者:予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者(障害児養育年金の支給を受けている方が18歳以上になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要があります。)
必要書類 | 説明 |
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障害年金請求書 |
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診断書(様式6) |
障害の状態に関する医師の診断書
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接種済証の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し |
診療録(カルテ)等の写し |
障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
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障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります。
請求者:障害(児養育)年金の支給を受けている者で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする者
必要書類 | 説明 |
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年金額変更請求書 |
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診断書(様式6) |
障害の状態に関する医師の診断書 受診された医療機関に作成を依頼してください。 |
診療録(カルテ)等の写し |
障害の状態が他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
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死亡一時金の請求者:請求できる者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、その順となります。ただし、配偶者以外の者にあたっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限ります。(同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額となります。)
葬祭料の請求者:予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
必要書類 | 説明 |
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死亡一時金請求書 |
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葬祭料請求書 |
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死亡診断書、死体検案書等の写し | 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し |
埋葬許可証等の写し(埋葬料請求の場合) | 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し |
接種済証の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し |
診療録(カルテ)等の写し |
予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
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住民票等の写し(死亡一時金請求の場合) |
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
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戸籍謄本、保険証等の写し | 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し |
詳しくは厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部リンク)をご覧ください。
医療費・医療手当 | |
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様式(PDF:125KB) | |
受診証明書 | 証明書(認定前)(PDF:128KB)初めて請求する場合 |
証明書(認定後)(PDF:75KB)既に支給決定を受けている場合 |
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障害児養育年金 | 様式(PDF:116KB) |
障害年金 | 様式(A類)(PDF:122KB) |
診断書 | 診断書(A類)(PDF:279KB) |
年金額の変更 | 様式(A類)(PDF:99KB) |
死亡一時金 | 様式(PDF:112KB) |
葬祭料 | 様式(A類)(PDF:97KB) |
下記まで郵送または窓口にてご提出ください。
(接種時、文京区外にお住まいだった方は、当時住んでいた自治体の窓口へご提出ください。)
〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区予防対策課感染症対策担当
(注)封筒に「新型コロナウイルスワクチン接種健康被害救済制度」と朱書きください。
審議結果について、詳しくは厚生労働省ホームページ(疾病・障害認定審査会)(外部リンク)をご覧ください。
(第6条)
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に指示することができる。
(第15条)
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。
2厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(第9条)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
保健衛生部・文京保健所予防対策課感染症対策担当(予防接種)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階北側
電話番号:
03-5803-1834
ファクス番号:03-5803-1294