ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子どもの手当・助成など > 子どもの医療費助成 > 小児慢性特定疾病医療費助成の申請について(区民の方へ)
更新日:2025年4月7日
ページID:1468
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18歳未満(一部は20歳未満まで)の児童で、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患の方に医療費を助成します。
原則、申請者が文京区に住んでいること
患者年齢 | 医療保険等の種類 | 申請者 |
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18歳未満 | 被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済等) | 被保険者(医療保険で患者を扶養している方) ※単身赴任等で被保険者が患者と同居していない場合、患者と同居する保護者でも可 |
国民健康保険(区市町村、国民健康保険組合) |
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18歳以上 | 全て |
成年患者本人 |
保護権を持たない祖父母等は不可
施設名 |
住所 |
電話番号 |
保健サービスセンター |
文京区春日一丁目16番21号 文京シビックセンター 8階北側 |
03-5803-1805 |
保健サービスセンター 本郷支所(更新のみ) |
文京区千駄木五丁目20番18号 | 03-3821-5106 |
申請に必要な書類は、下記「必要書類早見表」及び「必要書類早見表_別紙」をお読みいただき、ご用意ください。
ご記入いただく書類は、以下からダウンロードしていただくか、申請窓口にて配布しております。
⑴小児慢性特定疾病医療費支給認定及び小児慢性特定疾病登録者証申請書兼同意書(エクセル:19KB)(別ウィンドウで開きます)
(5)公的年金等の収入等に係る申出書(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
(7)保険者からの情報提供にかかる同意書(ワード:36KB)(別ウィンドウで開きます)
(12)重症患者認定申告書(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)
(14)人工呼吸器等装着者申請時添付資料(PDF:72KB)(別ウィンドウで開きます)
番号は必要書類早見表_別紙に対応しています。
申請に当たっては、対象者のマイナンバーの記載及びマイナンバー確認書類の添付が必要となります。
マイナンバーを記載した申請書類を受け付ける場合、番号法の規定により、申請書類を提出する方の身元確認が義務付けられています。申請書類を提出される方は、該当する身元確認書類を区市町村の申請窓口にご提示ください。
マイナンバーを記載した申請書類の提出を、申請者本人が行うことができず別の者が行う場合、番号法の規定により、提出する方が代理権を有しているかを確認する必要があります。申請者から提出者への委任状を添付してください。代理権の無い方からの申請書類の提出は受け付けることができません。
引き続き医療費助成を必要とする場合は、受給者証に記載の有効期間の満了までに更新申請が必要になります。対象の方には更新時期が近付きましたら、順次更新手続きのご案内を送付します。
申請されてから新しい受給者証がお手元に届くまで、1か月半~2か月かかります。(ただし、書類の不備や、医療意見書の内容に疑義がある場合は、上記の期間を超えることがあります。)
受給者証の有効期限が過ぎてから申請された場合には、新たな有効期間の開始は、医療意見書に記載された診断年月日に遡って開始することができます。ただし、遡ることができる期間は原則申請日の1か月(やむを得ない理由がある場合は3か月)までとなります。
18歳以上の方で受給者証の有効期限が過ぎた場合、医療意見書に記載された診断年月日が18歳到達前であり、なおかつ診断年月日から区申請日までの期間が1か月以内(やむを得ない理由がある場合は最長3か月以内)の場合は18歳到達以降の更新申請も可能です。ただし、申請後の審査の結果、支給開始日の遡りが認められない場合もございますので、18歳を迎える際の更新申請につきましては、期限を超過しないよう重々ご留意ください。
令和5年10月1日より前に、支給開始日の遡りをすることはできません。
変更事項がある場合には、変更届に変更事項のみを記載していただき、必要書類を添付して、担当窓口に提出する必要があります。
必要書類については、以下の各項目をご確認ください。
変更届の様式は、窓口でも配布しています。
[どの変更でも必要な書類]
戸籍謄本又は変更した者の抄本(申請日前3か月以内に発行されたもの)
区内転居は資料なし。窓口にて申請してください。
全員必須 |
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該当者のみ |
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※被用者保険の場合は被保険者、国民健康保険組合の場合は世帯全員分 |
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全員必須 |
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該当者のみ |
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世帯調書
マイナンバーを確認する書類
マイナンバーを確認する書類
重症患者認定 | 重症患者認定申請書(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます) 身体障害者手帳(写)又は障害年金証書(写)※氏名・対象部位・等級等が記載されているページ、又は医療意見書※状況により添付書類が異なります。詳しくはお問合せください。 |
高額かつ長期 | 下記のいずれか1点
(診療報酬明細書、領収書及び自己負担上限額管理票は窓口で原本確認ができれば、写しによる提出も可) |
同一世帯内按分 | 世帯調書(エクセル:19KB)(別ウィンドウで開きます) ※按分対象者の受給者番号を記載 【難病のみ】按分対象者の医療保険証(写)、難病医療受給者証(写) |
人工呼吸器等 | 人工呼吸器等装着者申請時添付書類(PDF:72KB)(別ウィンドウで開きます) |
1~3の変更 | 対象者証明書の交付あり | 旧受給者証と引き換えに、対象者証明書を窓口から交付します。新受給者証が発行されるまでの間は、対象者証明書をお使いください。 ※3で記号・番号のみの変更の場合は、対象者証明書は交付しません。引き続き現在の受給者証をお使いください。 |
4~7の変更 | 対象者証明書の交付なし | 対象者証明書は交付しません。新しい受給者証がお手元に届くまでは、引き続き現在の受給者証をお使いください。 |
【必要書類】
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書(エクセル:69KB)(別ウィンドウで開きます)
小児慢性特定疾病医療意見書(追加もしくは変更する疾病のもの)
【注意事項】
診断日時点で既に18歳に達している場合はできません。
病名追加の場合、認定後の有効期間は、支給開始日から現在持っている受給者証の残有効期間までとなります。
変更の場合は支給開始日から支給開始日の属する月を含めた12か月となります。
受給者証を紛失又は棄損したときは、窓口に受給者証の再交付を申請してください。
再交付申請書の様式は、区の窓口にございます。
再交付申請後、対象者証明書を交付します。新受給者証が発行されるまでの間は、対象者証明書をお使いください。
医療受給者証再交付申請書(エクセル:18KB)(別ウィンドウで開きます)
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請後、医療受給者証が届くまでに通常の保険診療の負担割合で支払った医療費等、やむを得ない事情がある場合、必要書類を添えて申請することによって、医療費の還付を受けることができます。原則郵送で申請してください。
事例 | 必要書類 |
小児慢性医療費助成申請後、受給者証発行前に対象医療費を医療機関で支払った場合 |
小児慢性特定疾病医療費等支給申請書(請求書兼口座振替依頼書)(エクセル:46KB)(別ウィンドウで開きます) ・療養証明書(エクセル:37KB)(別ウィンドウで開きます)※指定医療機関に記入を依頼してください。 |
受給認定後、自己負担上限額に変更があり、差額を支払った場合 |
小児慢性特定疾病医療費等支給申請書(請求書兼口座振替依頼書)(エクセル:46KB)(別ウィンドウで開きます) 上限額管理票のコピー ・領収証の原本 |
認定疾病に関わりのない治療(ケガや虫歯の治療)や保険適用外のサービス(証明代・差額ベッド代等)は助成対象外です。
医療機関等の窓口で支払った金額のうち、高額療養費等に相当する部分は、ご加入の健康保険等から支給されるため、区は、その金額を差し引いて支給します。高額療養費等の請求方法は、ご加入の健康保険等にお問い合わせください。
医療機関等窓口において、マル乳医療証、マル子医療証、マル青医療証、マル障医療証又はマル親医療証のみを提示して精算した医療費は、後から小児慢性特定疾病医療受給者証についての還付請求を行うことはできません。ただし、入院時食事療養費標準基準額については自己負担額を還付請求することができます。
療養証明書は、指定医療機関に証明を受けてください。証明書発行にかかる手数料は助成対象外です。
保健衛生部・文京保健所予防対策課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1230
ファクス番号:03-5803-1355
申請書の提出に関する問い合わせは保健サービスセンターへ