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更新日:2025年4月1日
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この制度は、子どもが医療機関を受診した時の保険診療自己負担分を文京区が負担するものです。助成を受けるためには、医療証の発行が必要です。
子ども医療証の申請提出については、郵送及び電子申請でのお手続きを推奨しております。下記リンクよりご申請ください。
支給申請は、郵送でのお手続きが可能です。
医療証の切替えのお知らせ(乳幼児医療証から子ども医療証、子ども医療証から高校生等医療証へ)
以下に該当する方が、子ども医療証の対象となります。
※お子様が以下の状況にある時は、対象になりません。
以下のうち、いずれかの方法でご申請ください。
医療証の発行には、対象児童の健康保険情報が必要です。
※申請が完了すると受付番号が表示されます。必ず確認してください。
申請がお済みで、健康保険情報がわかるもののみご提出する場合は、「保険情報がわかるものの提出(子ども医療証交付申請 不足書類提出)(外部リンク)」からご提出ください。
子ども医療証交付申請書(PDF:182KB)、子ども医療証交付申請書(エクセル:35KB)
※子育て支援課に申請書が到着した日を受付日とします。
※対象児童の健康保険情報がわかるもの(健康保険証(表面)、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のいずれか)をご持参ください。
出生による申請の場合で、対象児童の健康保険情報がわかるものがまだできていないときは、先に申請のみ(健康保険情報の添付は不要)を行ってください。
後日、健康保険情報がわかるものを準備でき次第、ご提出ください。
医療証の交付は、健康保険情報が確認できてからとなります。
上記の日から3ヶ月を経過した後に交付申請をされた場合は、受け付けた月の1日から助成対象となります。
東京都内の医療機関や薬局の窓口で、マイナ保険証(資格確認書等)と子ども医療証を提示してください。保険診療であれば、自己負担分を文京区が負担するため、支払いをすることなく診療・調剤を受けることができます。
東京都外及び医療証を取り扱っていない医療機関の受診は、窓口で自己負担分を支払い、後日、子育て支援課で払い戻しの手続き(支給申請)をします。
ただし、以下に該当する診療等は子ども医療費助成の対象外です。
医療証の利用の手引きは下記から閲覧及びダウンロードできます。
医療証利用の手引き(PDF:596KB)
以下の場合は、医療機関等の窓口でいったん自己負担分を支払い、後日区に「支給申請」をしてください。
※支給申請書はこちらからダウンロードできます。印刷をしてご利用ください。
子ども医療助成費支給申請書(PDF:509KB)、子ども医療助成費支給申請書(エクセル:18KB)
東京都以外の国民健康保険組合(例:各県の医師国民健康保険組合、歯科医師国民健康保険組合など、保険証の保険者番号が「13」以外から始まる国民健康保険組合)に加入されている場合は、医療機関等の窓口で子ども医療証を使用することができません。
医療機関等の窓口ではマイナ保険証または資格確認書のみをご提示いただき、いったん自己負担額(医療費総額の2割もしくは3割)をお支払ください。支給申請の手続きをいただければ、領収書にもとづいて自己負担分の還付を行います。
医療費を全額負担した場合、子ども医療費助成を受けるためには、区に申請をする前に加入している健康保険組合から医療費のうち7割または8割の支給を受ける必要があります。
補装具(治療用のめがね等)を作成した場合も同様の手続きが必要です。
手続きの概要については、下記ファイルをご参照ください。
保険診療分の医療費を10割支払った場合の手続きについて(PDF:159KB)
文京区内で引っ越しをした場合は、住民基本台帳を確認のうえ、新住所に新しい子ども医療証を送付します。
届出は不要です。
新住所の医療証が届くまでは、旧住所の子ども医療証を使用してください。
新住所の医療証が届きましたら、旧住所の医療証は破棄してください。
子ども医療証をお持ちで次に該当する場合は、変更届の提出が必要です。
※加入する健康保険が変わった場合は、新しい健康保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のいずれか)の画像を添付してください。
※加入する健康保険が変わった場合は、新しい健康保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のいずれか)の写しを貼付してください。
子ども医療費助成申請事項変更(資格消滅)届(PDF:92KB)、子ども医療費助成申請事項変更(資格消滅)届(エクセル:17KB)
※加入する健康保険が変わった場合は、新しい健康保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のいずれか)をご持参ください。
新規に医療証の交付申請をする必要があります。
保護者変更は、月替わりにのみ可能です。(例:10月中旬までに新規申請→11月1日から新保護者名の医療証を発行)
以下のうち、いずれかの方法で申請してください。
※申請が完了すると、受付番号が表示されます。必ず確認してください。
申請がお済みで、健康保険情報がわかるもののみ提出する場合は、「保険情報がわかるものの提出(子ども医療証交付申請 不足書類提出)(外部リンク)」からご提出ください。
※子育て支援課に申請書が到着した日を受付日とします。
※対象児童の健康保険情報がわかるもの(健康保険証(表面)、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のいずれか)をご持参ください。
次に該当する場合は、子ども医療証の資格が消滅します。
医療証は返却してください。
医療証を紛失した場合や、破ったり汚したりして使用できなくなった場合は、医療証の再交付申請をしてください。
※申請が完了すると、受付番号が表示されます。必ず確認してください。
※窓口でお手続きする場合は、申請者の本人確認書類(顔写真付き)をご持参ください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
子ども家庭部子育て支援課児童給付係 【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】
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