更新日:2024年9月3日
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文京区では、禁煙に取り組む方を応援するため、禁煙外来を受診し、完了した方を対象に、自己負担額を助成(上限:1万円)する制度を行っています。
これから禁煙治療を開始する方で、以下のすべてに当てはまる方が対象となります。
治療開始前に登録申請が必要です。既に治療を開始されている方は対象外です。(詳細は利用の流れをご参照ください。)
医療機関が実施する禁煙外来治療費や薬剤費の自己負担分(上限1万円)
(注)治療を完了できなかった場合は助成の対象になりません。
令和6年5月7日(火曜日)から11月29日(金曜日)まで(当日消印有効)
30名(先着順)
禁煙治療を開始する前に、次のいずれかの方法により登録申請を提出してください。
登録申請が完了した後、区より「登録決定通知」を送付します。
禁煙外来の標準治療は12週間で5回、健康保険等を利用した治療費の自己負担額は約2万円程度です。
医療機関・薬局の領収書及び明細書は必ず保管してください。(交付申請で必要になります。)
文京区で禁煙治療を受けることができる医療機関(令和6年4月現在)(PDF:1,947KB)
(注)2021年6月より、禁煙治療薬のチャンピックス錠が出荷保留となっています。この影響により、禁煙外来治療の新規受付を一時的に休止している医療機関があります。受診する医療機関を選ぶ際に、禁煙外来治療を行っているかご確認ください。
交付申請には下記の条件があります。条件をご確認の上、必要書類をご提出ください。
(注1)登録有効期間内とは、登録日から6か月後までです。(例)登録日4月10日の場合、10月10日まで。
(注2)事前登録をしていない方は交付対象外です。
禁煙治療を完了した後に、郵送または持参により下記の必要書類を提出してください。
【必要書類】
区による審査後、「交付決定通知」が届き、指定の口座に振り込まれます。口座への入金まで1か月前後かかることがありますので、ご了承ください。
(参考)登録申請から助成金交付までの流れ
登録有効期間中、住所や氏名等の登録内容に変更が生じた場合は、次のいずれの方法により変更・中止届を提出してください。
〒112-8555東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区健康推進課福祉保健政策推進担当
電話:03(5803)1231
FAX:03(5803)1355
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所健康推進課福祉保健政策推進担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1231
ファクス番号:03-5803-1355