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更新日:2026年3月19日
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離婚前後の家庭に対して、こどものための養育費や親子(面会)交流等について、弁護士による法律相談をオンラインにて実施します。
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令和8年4月から相談日が月4回実施に変更になります。
実施回数:月4回(令和8年4月~令和9年3月31日まで)
受付期間:実施月の前月15日12時から利用日の3営業日前の13時まで(申込順)
(15日が土日・祝日の場合は、その直後の平日12時から)
令和8年4月分の予約のみ、4月1日(水曜日)午後12時から予約開始となります。
また、第1金曜日10時・11時の枠が、4月24日(金曜日)10時・11時と変更になっておりますので、
ご予約の際はご注意ください。
相談の日程・予約開始日等は、下記の年間予定表をご確認ください。
月4回の相談日以外に、毎月20日以降に相談枠が増える場合がありますので、申込フォームをご確認ください。
区内在住の相談日時点で18歳未満のこどもの養育者
実施回数:月3回(令和8年3月まで)
各回1枠
年度内(4月1日~翌年3月31日)で一人1回の利用
相談時間は、30分程度になります。
受付期間:相談実施月の前月15日12時から利用日の3営業日前の13時まで(申込順)
(15日が土日・祝日の場合は、その直後の平日12時から)
毎月20日以降、相談枠が増える場合がありますので、申込フォームをご確認ください。
各リンク先からご覧ください
こどもの利益を守るための法律的な相談(離婚、養育費、面会交流、生活、学校等)に専門の弁護士がアドバイスをします。
離婚後のこどもの養育費確保に係る手続きに必要な費用の一部を補助します。
離婚により離れて暮らす父母と子の親子交流(面会交流)について、第三者機関の支援を受けるために必要な費用の一部を補助します。
~親の離婚、そのときこどもが感じていること、こどものために考えていること、決めておくこと~
こども養育プラン作成のすすめ「お子さんの健やかな成長、明るい未来のために」(PDF:11,737KB)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
子ども家庭部子ども家庭支援センター
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