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更新日:2026年3月16日
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子どもの利益を守るための法律的な相談(離婚、養育費、面会交流、生活、学校等)に専門の弁護士がアドバイスをします。
令和8年4月の相談から区ホームページの予約・相談票入力フォームから予約受付いたします。
受付期間:相談希望月の毎月1日の午前9時から相談実施日の前日13時まで受付(申込順)
(相談実施日の前日が休日に当たる場合は、その直前の平日)
相談の日程等は、下記の実施予定表をご確認ください。
区内在住の18歳未満の子ども、またはその養育者
(養育者とは、子どもと一緒に暮らし日常の世話等を行う人。実の親に限らず、祖父母、里親、親に代わって子どもを育てる人も含む)
無料
第2、第4火曜:(1)10時 (2)11時
第3木曜:(1)18時 (2)19時
相談日が祝日の場合は直後の平日に実施し、休日、年末年始は除く。
詳しくは実施予定表をご確認ください。
各日2枠、面接相談(お子さんの保育はありません)
相談時間:30分程度
受付期間:毎月1日の午前9時~相談実施日の前日13時まで
(相談実施日の前日が休日に当たる場合は、その直前の平日)
こどもの最善の利益を守る法律専門相談(外部リンク)予約・相談票入力フォームから、フォームに沿って入力し、申し込んでください。
これまでは、相談当日にご記入いただいていた相談票の内容も事前入力していただくため、予約フォーム入力には数分お時間がかかります。事前に相談内容も任意で入力が行えます。
こどもの最善の利益を守る法律専門相談(外部リンク)予約・相談票入力フォーム(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
年度内(4月1日~翌年3月31日)で一人3回までご利用できます。
各リンク先からご覧ください
離婚前後の家庭に対して、子どものための養育費や親子(面会)交流等個々の取決めについて、弁護士による法律相談をオンライン(zoom)にて実施します。
こどものための離婚前後の法律専門相談(オンライン相談・予約制)
離婚後の子どもの養育費確保に係る手続きに必要な費用の一部を補助します。
離婚により離れて暮らす父母と子の親子交流(面会交流)について、第三者機関の支援を受けるために必要な費用の一部を補助します。
~親の離婚、そのとき子どもが感じていること、子どものために考えていること、決めておくこと~
子ども家庭部子ども家庭支援センター家庭支援係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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