更新日:2024年5月13日

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子ども医療費助成

文京区在住の子どもが医療機関で受診したときの保険診療自己負担分を、保護者にかわって文京区が負担します。助成を受けるためには「乳幼児医療証」、「子ども医療証」または「高校生等医療証」が必要となりますので、下記のとおり交付申請をしてください。

子ども医療証のお手続きは郵送及び電子申請を推奨しております

子ども医療証の申請提出については、郵送及び電子申請でのお手続きを推奨しております。下記リンクよりご申請ください。

その他届出の提出については、郵送でのお手続きを推奨しております。お手続きに必要な書類は、ホームページからダウンロードが可能です。印刷してご利用ください。

<留意事項>
  • 請求書・届出書をダウンロードできない場合はご連絡ください。
  • 請求書、届出書が子育て支援課児童給付係に到着した日を受付日とさせていただきますのでご留意ください。
  • 受給資格の開始日は、出生日(転入の方は転入日)から3ヶ月以内に交付申請を受け付けた場合は出生(転入)日からとなり、3ヶ月を経過後は申請を受け付けた月の1日からとなります。
  • 添付書類が揃っていなくても受付可能ですので、お早めにお手続きください。後日添付書類を提出予定の場合はその旨を請求書等の余白にご記入ください。
  • 審査の過程でほかに添付書類が必要となった場合は、後日ご提出をお願いする場合があります。
  • その他ご不明な点につきましては、お問い合わせください。

お知らせ

新しい子どもの医療証を発送しました。

医療証の切替えのお知らせ(乳幼児医療証から子ども医療証、子ども医療証から高校生等医療証へ)

 

以下の項目をクリックすると、詳細が表示されます。

新規申請

動画でわかる文京区の手続き~赤ちゃんが生まれたら(届出編)

動画でわかる文京区の手続き 赤ちゃんが生まれたら 届出編(外部リンク)

画像をクリックすると新しいウィンドウが開きます(外部リンク)

受給資格の要件

文京区に住所があり、日本の健康保険に加入している0歳から高校3年生相当年齢までの子ども

年齢により医療証の名前が変わります

  • 乳幼児医療証:就学前の乳幼児(満6歳到達後、最初の3月31日まで)
  • 義務教育就学児医療証:義務教育就学児(満15歳到達後、最初の3月31日まで)
  • 高校生等医療証:高校生相当年齢の方(満18歳到達後、最初の3月31日まで)

保護者の所得制限はありません。
※生活保護の受給者、児童福祉施設等の措置入所児童は対象となりません。

助成の内容

対象となる子どもの保険診療分で、入院・通院にかかる医療費の自己負担分

助成の対象とならないもの

  • 入院時食事療養標準負担額
  • 保険対象外の診療費(薬の容器代、健康診断費用、文書料、差額ベッド代など)
  • 学校、幼稚園及び保育園内のけがなどで日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合等

交付申請の際に提出するもの

子どもの医療費助成のおしらせを参考に申請してください。下記から閲覧及びダウンロードできます。
子ども医療費助成のおしらせ(PDF:171KB)

必要書類

  1. 子ども医療証交付申請書(PDF:166KB)子ども医療証交付申請書(エクセル:98KB)
    申請書記入例(PDF:231KB)
  2. 子どもの氏名の記載された健康保険証のコピー

電子申請による交付申請

令和4年12月15日より電子申請での医療証の申請が可能になりました。

下記リンク「子ども医療証交付申請」よりご利用ください。

子ども医療証交付申請(外部リンク)

申請がお済みで、健康保険証のご提出のみをする場合は、「保険証の提出(子ども医療証交付申請 不足書類提出)(外部リンク)」からご提出ください。

受給資格の開始日

出生日、転入日(その他医療費助成を受ける資格を有した日)

上記の日から3ヶ月を経過した後は交付申請をされた場合は、受け付けた月の1日から助成対象となります。

医療証の交付

交付申請受付後(子どもの健康保険証のコピー添付がある状態)、1週間ほどでご自宅へ郵送します。

必要書類の提出が3ヶ月以内に間に合わないときは

交付申請書だけを出生(転入)日から3ヶ月以内に提出して、他の書類(健康保険証のコピー等)は後日提出してください。医療証の交付は必要書類確認後となりますが、出生(転入)日から助成対象となります。ただし、健康保険証の保険加入日が出生(転入)日より遅い場合は、保険加入日から助成対象となります。

医療証の利用に際して

医療証の利用の手引き

医療証の利用の手引きは下記から閲覧及びダウンロードできます。
医療証利用の手引き(PDF:286KB)

助成される医療費を立て替えた時(支給申請)

次の場合は、子ども医療証の取り扱いができません。医療機関等の窓口でいったん自己負担分をお支払いになり、後日「支給申請」をしてください。(郵送可)

  • 医療証交付前に保険診療を受けた場合
  • 東京都外の医療機関等で保険診療を受けた場合
  • 医療機関等に医療証を持参しないで保険診療を受けた場合

申請に必要なもの

  • 支給申請書
  • 領収書原本
  • 朱肉をつけるタイプの印鑑(シャチハタ等の浸透印は不可)
  • 振込先金融機関の口座情報

印鑑及び口座情報は、支給申請書に直接押印及び記入してください。

「支給申請」の申請書はこちらからダウンロードできます。

子ども医療助成費支給申請書(PDF:308KB)子ども医療助成費支給申請書(ワード:75KB)

支給申請書の記入例(PDF:357KB)

支給申請制度の詳細は「医療証の利用の手引き」を参照してください。

東京都以外の国民健康保険組合に加入している場合は

東京都以外の国民健康保険組合(例:各県の医師国民健康保険組合、歯科医師国民健康保険組合など、保険証の保険者番号が「13」以外から始まる国民健康保険組合)に加入されている場合は、医療機関等の窓口で子ども医療証を使用することができません。

医療機関等の窓口では健康保険証のみをご提示いただき、いったん自己負担額(医療費総額の2割もしくは3割)をお支払ください。上述の「医療証交付前に保険診療を受けたときは」と同様に、「支給申請」の手続きをいただければ、領収証にもとづいて自己負担分の還付を行います。

保険加入前に受診したり、治療用眼鏡や補装具を作って医療費を全額支払った場合は

健康保険証ができる前に医療機関等にかかったり、治療用眼鏡や補装具を作った場合は、いったん10割を医療機関等の窓口にてお支払いただくことになります。子ども医療証対象分を助成するためには、先に保険診療費(総医療費の7割または8割)の支給が決定している必要があります。

領収書のコピーをお手元に保管のうえ、加入健康保険に領収書原本を添えて請求してください。請求についての詳細は加入健康保険にお問い合わせください。後日、加入健康保険から発行される支給決定通知書と領収書のコピーで、「支給申請」をしてください。(文京区国民健康保険加入の場合、支給決定通知書と領収書のコピーは不要です。)

手続きの概要については、下記ファイルをご参照ください。

保険診療分の医療費を10割支払った場合の手続きについて(PDF:89KB)

変更届(住所・氏名・加入保険)

住所等に変更があった場合は

住所や氏名等に変更があった場合、申請事項変更届を提出してください。来庁が難しい方は、郵送または電子申請で手続きしてください。変更届は下記からダウンロードできます。
子ども医療費助成申請事項変更(資格消滅)届(PDF:188KB)子ども医療費助成申請事項変更(資格消滅)届(ワード:46KB)

申請事項変更届の記入

上下にある太枠内の記入に加え、変更がある部分のみ記入してください。

  • 住所変更
    新住所と旧住所を記入してください。
  • 保険変更
    変更前及び変更後の保険の種類をチェックし、対象の子ども全員分の健康保険証コピーを添付してください。
  • 氏名変更
    対象者の新氏名と旧氏名を記入してください。
  • 保護者変更
    現在受給中の医療費助成資格を消滅後、新規に医療証交付申請をする必要があります。申請事項変更届の太枠内と消滅理由を記入し提出すると同時に、子どもの医療証交付申請をしてください。

電子申請による届出

電子申請による変更届の提出を行うことができます。下記のリンクからご利用ください。 

子ども医療費助成 申請事項変更届(外部リンク)

保護者変更はこちらの電子申請では受付できません。こちらのリンク(子ども医療証交付申請)(外部リンク)から手続きしてください。

医療証受給資格消滅

文京区外へ転出すると医療証の資格が消滅します。受給事由消滅届を提出してください。

受給事由消滅届(PDF:77KB)

また、医療証は転出日の前日まで利用できます。転出後に必ず文京区へ返却ください。

再交付

医療証を紛失された場合は

子どもの医療証を紛失された場合や、破ったり汚したりして使用できなくなった場合は、医療証の再交付を申請してください。再交付申請書は下記からダウンロードできます。記入の上、提出してください(郵便及びFAX可)。

子ども医療証再交付申請書(PDF:185KB)

電子申請による再発行

電子申請による医療証の再発行手続きを行うことができます。下記のリンクからご利用ください。

子ども医療証再交付申請(外部リンク)

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課児童給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

お問い合わせフォーム

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