ホーム > 手続き・くらし > 国民年金 > 国民年金保険料 > 国民年金保険料の免除・猶予について > 育児免除制度(令和8年10月から始まります)
更新日:2026年9月1日
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子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、アルバイト、無職の方など)について、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
免除された期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(外部リンク)
〒112-8617東京都文京区千石1丁目6番15号
電話番号:03-3945-1141(自動音声ダイヤル2番から2番)
福祉部国保年金課国民年金係
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電話番号:
050-1725-5006(自動応答)
ファクス番号:03-5803-1347