ホーム > 手続き・くらし > 国民年金 > 国民年金保険料 > 国民年金保険料の免除・猶予について > 申請免除・納付猶予制度
更新日:2023年1月23日
ページID:693
ここから本文です。
所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合には、申請をして承認を受けると、国民年金の保険料が全額、または一部免除になります。(学生納付特例に該当する方を除く。)
令和3年度分以降の所得基準 |
本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得)が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること 全額免除 半額免除(半額納付) 4分の1免除(4分の3納付)
|
---|---|
令和2年度分までの所得基準 |
本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得)が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること 全額免除 =(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円4分の3免除(4分の1納付) =78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 半額免除(半額納付)
|
用意するもの |
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの |
※申請は毎年度必要です。年度は7月から翌年6月となります。過去の期間は、申請書が受理された月から2年1ゕ月前まで申請することができます。
※申請免除が承認された期間は、保険料の全額または一部の納付義務が免除され、次のような利点があります。
国民年金の保険料の一部免除を承認された期間は、承認された国民年金の保険料を納めてください。納めない場合は、国民年金の保険料未納期間となります。
平成28年7月1日より、対象が30歳未満から50歳未満へ、制度が変更となりました。
50歳未満の方で本人と配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)がそれぞれ全額免除の基準額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。(学生納付特例に該当する方を除く。)
令和3年度分以降の所得基準 |
本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得) が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること
|
---|---|
令和2年度分までの所得基準 |
本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得)
が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること
|
用意するもの |
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの |
※申請は毎年度(年度は7月から6月までをいいます。)必要です。過去の期間は、申請書が受理された月から2年1ゕ月前まで申請することができます。
※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
※納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金を受給するために必要な期間に算入されます。ただし、年金額には反映されません。
申請免除・納付猶予の所得基準を超えている場合でも、所得審査の対象となる方が、退職(失業)された場合には、その方の所得を除外して審査を行う特例があります。
ただし、本人以外の対象者に基準額以上の所得がある時は、認められない場合があります。
申請には、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)が必要になります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
免除・納付猶予を承認された期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金が上乗せされます。ご希望の方は、お近くの年金事務所で手続きをお願いします。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
〒112-8617 東京都文京区千石1-6-15
電話番号:03-3945-1141 音声ダイヤル2番から2番
福祉部国保年金課国民年金係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1196
ファクス番号:03-5803-1347