更新日:2023年1月23日

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申請免除・納付猶予制度

申請免除

所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合には、申請をして承認を受けると、国民年金の保険料が全額、または一部免除になります。(学生納付特例に該当する方を除く。)

申請免除の要件

令和3年度分以降の所得基準

本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得)が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること

全額免除
=(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除(4分の1納付)
=88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除(半額納付)
=128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除(4分の3納付)
=168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  • 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、申請する年度の前年所得が135万円以下が基準額となります。

令和2年度分までの所得基準

本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得)が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること

全額免除

=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除(4分の1納付)
=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除(半額納付)
=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除(4分の3納付)
=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  • 地方税法に定める障害者、寡婦であって、申請する年度の前年所得が125万円以下が基準額となります。

用意するもの

本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの

※申請は毎年度必要です。年度は7月から翌年6月となります。過去の期間は、申請書が受理された月から2年1ゕ月前まで申請することができます。

※申請免除が承認された期間は、保険料の全額または一部の納付義務が免除され、次のような利点があります。

  1. 年金受給資格期間に算入されます(部分免除の方は、免除されなかった残りの部分を納付した場合に受給資格期間に算入されます)。
  2. 年金額を計算するときに、全額免除では2分の1、4分の3免除では8分の5、半額免除では4分の3、4分の1免除では8分の7が(部分免除の方は、免除されなかった残りの部分を納付した場合)保険料を納めたものとして扱われます。(21年3月分以前はそれぞれ3分の1、2分の1、3分の2、6分の5となります)。
  3. 過去10年以内の免除期間については、一定の金額を加算して保険料をさかのぼって納めることができます。

4分の3免除、半額免除、4分の1免除を承認された方への注意

国民年金の保険料の一部免除を承認された期間は、承認された国民年金の保険料を納めてください。納めない場合は、国民年金の保険料未納期間となります。

納付猶予制度

平成28年7月1日より、対象が30歳未満から50歳未満へ、制度が変更となりました。

50歳未満の方で本人と配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)がそれぞれ全額免除の基準額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。(学生納付特例に該当する方を除く。)

納付猶予制度の要件

令和3年度分以降の所得基準

本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得)

が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

  • 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、申請する年度の前年所得が135万円以下が基準額となります。

令和2年度分までの所得基準

本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得)

が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

  • 地方税法に定める障害者、寡婦であって、申請する年度の前年所得が125円以下が基準額となります。

用意するもの

本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの

※申請は毎年度(年度は7月から6月までをいいます。)必要です。過去の期間は、申請書が受理された月から2年1ゕ月前まで申請することができます。

※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
※納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金を受給するために必要な期間に算入されます。ただし、年金額には反映されません。

退職(失業)等による特例

申請免除・納付猶予の所得基準を超えている場合でも、所得審査の対象となる方が、退職(失業)された場合には、その方の所得を除外して審査を行う特例があります。

ただし、本人以外の対象者に基準額以上の所得がある時は、認められない場合があります。
申請には、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)が必要になります。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部リンク)

追納制度

免除・納付猶予を承認された期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金が上乗せされます。ご希望の方は、お近くの年金事務所で手続きをお願いします。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

国民年金保険料の追納制度(外部リンク)

日本年金機構お問い合わせ先

日本年金機構文京年金事務所(外部リンク)

〒112-8617 東京都文京区千石1-6-15

電話番号:03-3945-1141 音声ダイヤル2番から2番

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国民年金係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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