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更新日:2023年1月23日
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学生の方で本人の所得が半額免除の基準額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
所得の基準 |
申請年度の所得基準が下記の計算式で計算した金額の範囲内であること 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等(令和3年度分以降) 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等(令和2年度分まで)
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用意するもの | 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの、学生証 |
※申請は毎年度(年度は4月から3月までをいいます。)必要です。過去の期間は、申請書が受理された月から2年1ゕ月前まで申請することができます。
※学生納付特例が承認された期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な期間に含まれます。また、老齢基礎年金を受給するために必要な期間に含まれます。ただし、年金額には反映されません。
学生納付特例の所得基準を超えている場合でも、申請者本人が、退職(失業)された場合には、その所得を除外して審査を行う特例があります。
申請には、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)が必要になります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
国民年金保険料の学生納付特例制度(外部リンク)
学生納付特例を承認された期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金が上乗せされます。ご希望の方は、お近くの年金事務所で手続きをお願いします。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
国民年金保険料の追納制度(外部リンク)
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