ホーム > 手続き・くらし > 後期高齢者医療制度 > 資格確認書・マイナ保険証 > マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う被保険者証等の取扱いについて)
更新日:2025年6月27日
ページID:10077
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い令和6年12月2日以降、従来の保険証の発行は終了しました。
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしているかどうかの確認は、マイナポータルから行えます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。
後期高齢者医療制度では、マイナ保険証への円滑な移行に向けたデジタルとアナログの併用期間を確保するため、令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています(「資格情報のお知らせ」は交付しません)。この運用は、令和7年7月31日までの暫定的な運用とされていましたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。
マイナ保険証利用登録の解除をご希望の方は、申請が必要です。
詳しくは高齢者医療係までお問合せください。
また、以下の点をご確認ください。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合/マイナ保険証の利用登録解除申請について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
令和6年12月2日よりマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の発行は終了しました。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等の窓口で提示し、限度額情報の提供に同意することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の提示は不要となります。
なお、資格確認書に負担限度区分を記載することを希望する場合は、申請によりできます。
詳しくは、資格・届出/資格確認書の任意記載事項についてをご覧ください。
特定疾病療養受療証は有効期限がありません。
令和6年12月2日以降も、引き続き交付しますので、申請を受け付けています。
なお、マイナ保険証をお持ちの方で、既に特定疾病療養受療証の交付を受けている場合は、医療機関等で提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
詳しくは、資格・届出/特定疾病療養受療証をご覧ください。
福祉部国保年金課高齢者医療係
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