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更新日:2026年10月14日
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健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを、顔認証付きカードリーダーに置くことで、保険診療を受けることができます。
医療機関等の受付でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを提示することで、受診することができます。
資格情報のお知らせは、84歳以下でマイナ保険証を利用している方に送付します。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録には以下の方法があります。
詳しくは、厚生労働省/マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
マイナ保険証利用登録の解除をご希望の方は、申請が必要です。
詳しくは高齢者医療係までお問合せください。
また、以下の点をご確認ください。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合/マイナ保険証の利用登録解除申請について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちの方も、マイナ保険証での受診が難しくなった場合で、資格確認書の取得を希望される方には、申請いただくことで資格確認書を交付します。
「資格確認書の取得を希望される方」のページへ(別ウィンドウで開きます)
令和6年12月2日よりマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の発行は終了しました。
マイナ保険証が「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の代わりになり、医療機関等の窓口での自己負担限度額を超える支払いが不要になります。
福祉部国保年金課高齢者医療係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター11階南側
電話番号:
050-1725-5006(自動応答)
ファクス番号:03-5803-1347