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更新日:2025年6月27日
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令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、保険証の交付は終了しました。
これまでの保険証と同様に、後期高齢者医療資格確認書(以下、「資格確認書」という。)を医療機関等で提示することにより、保険診療を受けることができます。
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)または資格確認書により医療機関等を受診してください。
詳しくは、マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う被保険者証等の取扱いについて)をご覧ください。
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を75歳の誕生日(加入日)の10日程前に、住民登録されているご住所へ簡易書留で郵送します。なお、この運用は令和6年12月から令和8年7月31日までの暫定的な運用です。
一人1枚交付され、自己負担の割合や有効期限などが記載されています。
65歳から74歳までの一定の障害がある方で、後期高齢者医療に加入を希望する申請(障害認定申請)をしていただき、障害認定後、資格確認書を住民登録されているご住所へ簡易書留で郵送します。
お引越しに伴う資格確認書の取扱いについては、資格の取得、喪失のページをご覧ください。
福祉部国保年金課高齢者医療係
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