更新日:2022年12月12日
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個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。お手続きの際には、個人番号(マイナンバー)制度における本人確認・個人番号確認をご確認ください。
特定の疾病により高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により『特定疾病療養受療証』が交付されます。
後期高齢者医療被保険者証(以下、「保険証」)と特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示することにより、特定疾病の自己負担限度額が一つの医療機関につき月額1万円となります。
特定疾病認定申請書に記入し、必要書類を添えて、窓口にて申請してください。
申請後、窓口にて交付します。
発効期日(証が有効となる日付)は、申請受付日の属する月の初日(月途中に後期高齢者医療制度に加入した方は、加入した日から)となります。(例:申請日が1月18日の場合→1月1日から有効)
受療証を紛失・破損・汚損等した場合は、再交付できます。
再交付の申請のページをご確認のうえ、申請してください。
福祉部国保年金課高齢者医療係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1205
ファクス番号:03-5803-1347