更新日:2024年6月3日
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同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により『限度額適用認定証』の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得Ⅰ・Ⅱが適用されます。
毎年7月31日まで
(注)申請後は自動更新されます。引続き対象となる方には、期限前に新しい証を普通郵便で送付します。
申請書をお送りしますので、高齢者医療係(03-5803-1205)へご連絡ください。申請書が届きましたら、申請書にご記入の上、本人確認書類(保険証など)のコピー、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)のコピーを添えて返信用封筒でご返送ください。証は、申請受付後1週間程度で普通郵便にてお送りします。なお、代理人による郵送申請の方法については、お問い合わせ下さい。
医療機関にかかるとき、保険証と一緒に提示してください。
詳しくは、高額療養費、入院時の食費・居住費のページをご覧ください。
認定証を紛失・破損・汚損等した場合は、再交付できます。
再交付の申請のページをご確認のうえ、申請してください。
福祉部国保年金課高齢者医療係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1205
ファクス番号:03-5803-1347