更新日:2024年5月20日

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被保険者と世帯主

国保(国民健康保険)は、職場の健康保険(健康保険組合、共済組合、船員保険など)や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外に加入していただく制度で、東京都が保険者となって運営し、住民登録地でその適用を受けることとなります。

国保の加入または、やめる手続きなどは文京区国保年金課にご提出ください。

世帯主

国保に関する届出や保険料の計算・納付は、住民票の世帯ごとに行い、通知書等の送付先や納付義務者は世帯主様宛となります。

また、世帯主が国保に加入していなくても、通知書等の送付先や納付義務者となります。(擬制世帯主)

擬制世帯主とは

世帯主が国保の加入者でなくても、同じ住民票の世帯に国保の加入者がいる世帯主のことを言います。

ただし、通知書等でお知らせする内容や納めていただく保険料は、国保に加入している方の分のみをご案内しています。

被保険者

職場の健康保険では、お勤めされている本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国保では加入する方一人ひとりが被保険者となって保険料がかかります。なお、外国籍の方でも文京区に住民登録がある場合(在留資格があり、在留期間が3か月を超える)は、国保に加入しなければなりません。

法人事業所に勤務している方は、原則国保に加入できないので、お勤めの事業所にお問い合わせください。

国保に加入できない方

  • 勤務先で公的な健康保険に加入している方または加入できる方
  • 75歳以上(65歳から74歳の障害認定者を含む)の後期高齢者医療制度に該当する方
  • 生活保護を受けている方
  • 国保組合の被保険者の方
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府から社会保障に加入中である証明を受けている方(詳しくは日本年金機構のウェブサイトの「協定を結んでいる国との協定発効時期及び対象となる社会保障制度」を参照してください)
    この場合、適用証明書と訳文を国保資格係まで持参していただき、お手続きをしていただく必要があります。
  • 在留期限が切れている方
  • 在留資格が「外交」または住民登録のない方
    なお、住民登録がなく在留資格が、興行、技能実習、家族滞在、特定活動の方は、加入できる場合がありますので、ご相談ください。
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、次のいずれかの目的で滞在する方
    1. 病院又は診療所に入院し、病気やけがの医療を受ける。
    2. 入院の前後に病気やけがについて継続して医療を受ける。
    3. 上記1又は2の医療を受ける方の日常の世話をする。
    4. 観光・保養その他これらに類似する活動及び同行する配偶者

〇加入できない方が世帯主の場合で、同じ世帯に国保の加入者がいれば、保険料の支払い義務や各種通知などの宛先になる場合があります(擬制世帯主)
〇他の健康保険の加入手続きが済みましたら、国保をやめる手続きが必要です。ただし、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行されるため、手続きは不要です。

他の保険に加入できる方

国保は、どこの健康保険にも入ることができない方に対して、医療を保障する制度です。生活費の大部分をご家族の仕送りなどに頼っている方は、被扶養者として職場の健康保険に加入できる場合があります。ぜひ一度、ご家族の勤務先の健康保険担当者にご相談ください(他の健康保険の被扶養者になりますと、保険料はかかりません)。

また、会社を退職しても一定の条件を満たせば、引き続き職場の健康保険に加入することができます(任意継続)。勤務先または、加入している健康保険組合にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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