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更新日:2024年4月1日
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A 文京区では、平成28年10月1日以降、総合サービス事業を利用できます。
現在、要支援1・2でホームヘルプサービス、デイサービスを利用している方は要支援認定の有効期間満了後から切り替わります。
A 総合サービス事業では、平成28年9月末まで要支援1・2の方が利用していた介護保険サービスと同程度のサービスを提供することを基本としながら、文京区独自基準による訪問型サービス、通所型サービスを開始し、ご本人の生活に合わせたサービスが利用できます。
A 要支援認定期間満了までは現在のサービスが利用できます。その後、総合サービス事業の対象となった場合、これまで利用していた事業者が総合サービス事業を実施していれば利用を継続できます。まずは高齢者あんしん相談センター等にご相談ください。
A 原則、要支援1の方の支給限度額と同じです。詳しくは高齢者あんしん相談センター等に介護予防ケアプランを作成してもらう際にご相談ください。
A 家族のための家事、模様替え、ペットの世話、草むしり・花木の手入れ、来客の対応、洗車、換気扇掃除や窓拭き等の大掃除、家屋の修理など。
また、文京区独自基準の訪問型サービスは、同居家族がいる場合は原則利用できません。
A 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)のうち特定疾病に該当し、要支援1・2と認定される必要があります。なお、運動機能訓練等については、主治医にご相談ください。
福祉部介護保険課給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1388
ファクス番号:03-5803-1380