ホーム > 手続き・くらし > 介護保険 > 介護予防・日常生活支援総合事業について > 文京区総合サービス事業実施要綱※令和5年10月更新
更新日:2024年2月5日
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厚生労働省が定める申請書等の様式を使用するため、文京区が独自に定める様式を廃止しました。
訪問型サービス及び通所型サービスにおいて、令和4年10月1日から介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されることに伴い、別表第3を改正しました。
訪問型サービス及び通所型サービスにおける「処遇改善加算Ⅳ」、「処遇改善加算Ⅴ」が令和4年3月31日をもって終了することに伴い、別表第3を改正するものです。
新型コロナウイルス感染症対応として、基本報酬に0.1%上乗せする加算の対応が令和3年9月30日をもって終了することに伴い、別表第3及び別表第4を改正するものです。
令和3年4月1日の介護報酬改定にあわせて、総合サービス事業の報酬単位を改定するとともに、事業運営に係る規定を改正しました。
改正箇所下線付き要綱(本文のみ)はこちら(PDF:1,095KB)
第26条の2に指定サービスにかかる指導・監査の規定を設けました。
平成31年4月1日、別記様式第3号(指定(更新)申請書)の付表を様式に追加しました。また様式第8号の文言を修正し差し替えました。
※改正に伴いサービスコードを変更しました。
平成30年4月1日一部改正の主な変更点(PDF:119KB)
※要綱別表の改正は表現、表示等の軽微な修正になり、サービスコード変更に伴う改正以外の基準内容に変更はありません。
福祉部介護保険課給付係
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