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更新日:2024年4月1日

ページID:670

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総合サービス事業の利用手続きからサービス利用までの流れ

要支援1・2の方でサービスをご利用の方

  • (1)ホームヘルプサービス(介護予防訪問介護)、デイサービス(介護予防通所介護)のみご利用の方
    ※サービス利用を継続するため、基本チェックリストか要支援認定を受けてください。
    (高齢者あんしん相談センターまたはケアマネジャーが個別にご案内します)

要支援1・2の認定更新のお知らせが届いたら

基本チェックリストまたは要支援認定を受けます。

総合サービス事業対象者

高齢者あんしん相談センターがあなたの身体の状態などをお聞きして、必要なサービスを調整します。

総合サービス事業による訪問型サービス、通所型サービスに切り替わります。

非該当になったら

ホームヘルプサービスとデイサービスはご利用になれません。現在の身体の状態に合ったサービスをご案内します。

  • (2)介護予防福祉用具貸与、介護予防訪問看護等もご利用の方※要支援認定が必要です

要支援1・2の認定更新のお知らせが届いたら

要支援認定を受けます。※要介護1~5となった方は介護サービスをご利用ください。

要支援1・2

高齢者あんしん相談センターがあなたの身体の状態などをお聞きして必要なサービスを調整します。

福祉用具貸与、訪問看護等
+必要に応じて
総合サービス事業による

訪問型・通所型サービス
短期集中予防サービス

非該当

介護予防福祉用具やホームヘルプサービス等はご利用になれません。現在の身体の状態にあったサービスをご案内します。

初めて介護保険認定の申請をされる方(平成28年10月1日以降の利用)

要支援認定

要支援1・2

総合サービス事業対象者

非該当

介護予防を始めたい方は高齢者あんしん相談センターにご相談ください。あなたの身体の状態などをお聞きして、必要なサービスを調整します。

高齢者あんしん相談センターがあなたの身体の状態などを状態などをお聞きして必要なサービスを調整します。

総合サービス事業に訪問型・通所型サービス、短期集中予防サービス
+必要に応じて福祉用具貸与、訪問看護等

該当

総合サービス事業による短期集中予防サービス

非該当

一般介護予防事業のうち関心のある教室にお申込み下さい。

既に基本チェックリストに回答し、介護予防プログラム事業の案内が届いた方

平成28年5月に送付されたチェックリストに回答

区からの判定結果の受取

短期集中予防サービス
(介護予防プログラム事業)対象者

高齢者あんしん相談センターがあなたの身体の状態などをお聞きして、必要なサービスを調整します。

総合サービス事業による
短期集中予防サービス

非該当

一般介護予防事業のうち関心のある教室にお申し込みください。

短期集中予防サービスのみご希望の方

基本チェックリストを受けます。

総合サービス事業対象者

高齢者あんしん相談センターがあなたの身体の状態などをお聞きして、必要なサービスを調整します。

総合サービス事業による短期集中予防サービス

非該当

一般介護予防事業のうち関心のある教室にお申込みください。

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

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