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更新日:2024年5月9日

ページID:617

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介護保険住宅改修受領委任払(給付券)事業者登録の手続について

事業者登録の要件

  1. 登録事業者(所)に、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者を配置していること
  2. 償還払方式での介護保険住宅改修申請で工事前・工事後に区の住宅改修相談員による訪問調査を実施すること

福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案するアドバイザーで、医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、各種の専門職と連携を取りながら利用者に適切な住宅改修プランを提示するプランナーのことをいいます。福祉住環境コーディネーターの資格取得については、東京商工会議所にお問い合わせください。

事業者登録の流れ

  1. 償還払方式による申請で工事前・工事後に区の住宅改修相談員による訪問調査を行います。
  2. 現地訪問調査により登録が妥当と認められた場合は、「事業者登録に必要な提出書類」を提出していただきます。書類審査後、1週間程度で事業者登録決定通知書を送付します。
  3. 登録後は、区作成の「介護保険住宅改修工事業者一覧」に業者名・所在地・電話番号が掲載され、文京区ホームページで常時公表いたします。

事業者登録に必要な提出書類

原則として、申請書類提出の際又は現地訪問調査の際に、直接お渡しします。

  1. 介護保険住宅改修施工事業者登録届出書(PDF:78KB)
  2. 文京区介護保険住宅改修に係る確約書(PDF:102KB)
  3. 債権者マスタ登録(変更)申請書

なお、登録後、登録事項に変更が生じた場合や事業の廃止(休止・再開)の場合には、以下の届出書を提出してください。

登録事業者の公表

事業者登録後、「介護保険住宅改修受領委任(給付券)取扱事業者一覧」に掲載されます。

介護保険住宅改修受領委任(給付券)取扱事業者一覧(PDF:372KB)

登録後の申請方法

住宅改修費の支給へジャンプ

事業者登録をした場合は、「受領委任払い(給付券)」「償還払い」いずれでも申請することができます。

登録をしない場合は、「償還払い」での申請となります。

文京区介護保険における住宅改修の手引き≪工事業者用≫

介護保険の住宅改修を行う予定の事業者の方は、「介護保険における住宅改修の手引き《工事業者用》」をご確認ください。

手引きは、住宅改修に係る申請書等のページからダウンロードできます。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

お問い合わせフォーム

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