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更新日:2024年7月3日
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廊下、便所、浴室、玄関等への手すりの取り付けや段差解消など介護に必要な小規模な住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。
介護保険の住宅改修費は、工事をする前に必ず区に申請をして、工事内容の審査を受けてから、着工してください。区への申請をせずに行った改修工事は、給付の対象となりません。
要介護状態に関係なく支給限度額は20万円です。このうち利用者負担分を除いた保険給付分の給付が受けられます(20万円を超えた額は自己負担)。
改修前に区へ申請を提出し、区の審査を受けた後、住宅改修を着工します。改修後、費用の全額を工事業者に支払い、後日保険給付分の払い戻しを受ける方式をいいます。
介護保険を利用して住宅改修ができるのは、要支援1・2及び要介護1~5の認定を受けた方です。
利用者の状態を身近に把握しているのは、介護支援専門員(ケアマネジャー)です。住宅改修を希望される場合は、まず担当のケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーがいない場合や高齢者(65歳以上)住宅設備等改造事業(設備給付)と併用で改修を行う場合は、介護保険課又はお近くの高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)にご相談ください。
依頼をもとに対象者の身体状況や居室等の状況を把握するため、ケアマネジャー等が自宅を訪問し、改修内容の相談・検討を行います。
住宅改修の内容や工事日程が決まったら、下記書類一式を揃えて、区に申請してください。
各書類の様式は、住宅改修に係る申請書等のページからダウンロードできます。
〈提出書類〉
マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請も可能です。電子申請の場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。
一部原本(紙)を窓口又は郵送にて提出していただく書類があります。申請方法等詳しくは、以下リンクにてご確認ください。
区では、申請のあったものの中から任意に抽出して、住宅改修相談員による現地訪問調査を行っております。これは、利用者が真に必要としている住宅改修なのかを見極め、工事業者にルールに従った適正なサービス提供を促すため、介護給付適正化の一環として行っているものです。ご協力ください。
区は書類を確認し、審査済書(審査済印を押した申請書の写し)をお渡しします。
ご本人の身体状況、見積書の有効期間等も考慮し、この承認日から2か月以内の期間内に住宅改修の施工を開始してください。何らかの事情によりこの期間より施工が遅れる場合は再提出をお願いします。
住宅改修償還払いの審査済書につきましては、窓口申請の場合は、同日に発行しておりましたが、令和4年5月より窓口では、受付のみとし、翌日以降に被保険者様宛に郵送することといたします。着工期限日は、審査済書発行日から2か月です。
改修箇所の変更や設置位置の変更等、工事前の申請内容と変更が生じる場合は、工事を行う前に必ず介護保険課に連絡をしてください。連絡がなく変更工事を行った場合、給付対象として認められないことがあります。
工事完了後の検査では、指示どおりに改修が行われているか、利用者(家族)、工事業者、ケアマネジャー等の三者立会いのもと、確認を行ってください。
工事完了確認後、改修費用は、利用者が一旦全額を工事業者に支払います。
利用者(被保険者)あての領収書を必ずもらってください。
次の書類により住宅改修費の支給申請を行います。
書類審査後約1か月後に、利用者あてに「住宅改修費支給決定通知書」を郵送し、保険給付分をご指定の口座に振り込みます。
事前に「文京区介護保険における住宅改修の手引き《工事業者用》」をご覧ください。
福祉部介護保険課給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1388
ファクス番号:03-5803-1380