更新日:2026年10月23日

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サービス等利用計画・障害児支援利用計画について

 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(居宅介護や短期入所、生活介護、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)など)や、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービス(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を利用するためには、「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」の作成が必要です。

1.「サービス等利用計画」「障害児支援利用計画」とは?
   障害福祉サービスや障害児通所支援サービスを利用する方が、生活する上で必要なサービスを上手に活用し、生活の質をさらに向上させるために作る計画です。
  これらの計画は、区が指定する指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所に配置されている専門の職員(相談支援専門員)が作成します。作成にあたっては、障害福祉サービス等を利用する障害がある方の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情をお聞きし、利用するサービス等の種類や内容その他を記載します。
  ※相談支援専門員は、各サービスの提供事業所と連携を取り、計画したとおりサービスが利用できるよう支援します。サービス利用開始後も一定期間ごとに計画の見直しをすること(モニタリング)が義務付けられています。

2.セルフプランについて
   相談支援専門員が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画に代えて、ご自身や身近な方、保護者が作成した「セルフプラン」を提出することもできます。

 

 特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所一覧

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福祉部障害福祉課身体障害者支援係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側

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ファクス番号:03-5803-1352

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福祉部障害福祉課知的障害者支援係

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保健衛生部・文京保健所予防対策課精神保健担当(障害福祉サービス)

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター8階南側

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ファクス番号:03-5803-1986

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