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更新日:2026年4月6日
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計画相談支援を行う「特定相談支援事業」や障害児相談支援を行う「障害児相談支援事業」を実施するためには、区市町村の事業者指定を受ける必要があります。
指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の加算に係る届出につきまして、こちらをご覧ください。
令和8年6月より新たに「計画相談支援、障害児相談支援」について、処遇改善加算の算定が可能になります。処遇改善計画書の提出につきましては、こちらをご覧ください。
障害者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)ほか、障害者(児)が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援(計画相談支援)を行います。
障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF:237KB)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF:162KB)
事業内容、事業者要件等については、「事業者指定の申請手続き等について」をご覧ください。
スケジュール
指定は毎月1回行います。原則として指定開始日の2カ月前の20日までに必要書類をご提出ください。
(例)4月20日に提出→6月1日付指定
指定基準を満たす事業者は指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者として指定します。指定にあたっては指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。事業所の情報については事業所名・所在地・サービス種類等を公示します。
申請に必要な様式等をダウンロードできます。なお「特定相談支援のみを行う事業者」または「障害児相談支援のみを行う事業者」は次に記載する届出の提出も必要です。
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(参考様式を含む)(エクセル:98KB)
障害者総合支援法第51条の31第2項及び児童福祉法第24条の38第2項の条文(事業者の区分)ごとに、法令順守責任者等の必要事項について、「業務管理体制の整備に関する事項の届出」が必要です。
「特定相談支援事業のみを行う事業者」または「障害児相談支援事業のみを行う事業者」であり、かつ当該指定に係る事業所が文京区内のみにある場合は、事業者指定(変更)に関する書類に併せて文京区に提出してください(記載例1、4参照)。届出に必要な様式をダウンロードすることができます。
なお、届出先区分の変更が生じた場合(例参照)は、区分変更前及び区分変更後の行政機関へそれぞれ届出が必要です(記載例2、3参照)。
例:文京区以外で指定を受けたため、届出先が東京都になる場合
例:文京区以外の事業所を廃止したため、届出先が文京区になる場合
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(エクセル:60KB)
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(記載例)(PDF:382KB)
業務管理体制の整備に関する事項の変更届書(エクセル:45KB)
業務管理体制の整備に関する事項の変更届書(記載例)(PDF:241KB)
窓口又は郵送にて受付を行っております。受付は文京区障害福祉課障害者施設担当で行っています。
「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」を行う場合、定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明)に該当事業についての記載が必要です。
特定相談支援事業・障害児相談支援事業の実施にあたっては、区への指定申請のほか、東京都知事あてに届出が必要となります。事業開始届関係の必要書類につきましては、東京都ホームページ内「東京都障害者サービス情報」に掲載されております。
指定申請に届け出た事項について変更があった場合は、10日以内に必要書類を添えて、「変更届出書(第3号様式)」をご提出ください。
文京区指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定事項変更届出書(参考様式を含む)(エクセル:60KB)
サービスを廃止又は休止するときは、廃止又は休止の日から1カ月前までに「移行者リスト」を添えて、「廃止・休止・再開届出書(第4号様式)」をご提出ください。
なお、休止期間は1年間となりますので、1年が経過した後には、再開届又は廃止届をご提出ください。
休止していた事業を再開したときは、10日以内に「廃止・休止・再開届(第4号様式)」をご提出ください。
文京区指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所廃止・中止・再開届出書(エクセル:26KB)
サービス等利用計画・障害児支援利用計画、モニタリング報告書等の様式例です。
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(例)(エクセル:70KB)
サービス等利用計画・障害児支援利用計画(例)(エクセル:50KB)
モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助)(例)(エクセル:46KB)
文京区に届出が必要な体制加算について、加算を希望される事業所におかれましては、延滞なく加算の届出書をご提出ください。
届出内容に変更があった際には、直ちに変更届をご提出ください。
区に事前の届出が必要な体制加算は以下のとおりです。
取得する加算の種類によって、要件と提出書類が異なります。
以下のファイルは加算の種類ごとに主要な要件をまとめたものです。
参考様式がない提出物については、任意の様式で作成してください。
令和8年度より、「計画相談支援、障害児相談支援事業における体制等に関する届出書」についてもご提出いただくこととなりました。
根拠となる資料が必要な場合は併せてご提出ください。
加算を希望する前月の15日までにご提出ください。
例)4月からの加算を希望する場合は、3月15日が提出期限となります。
届出等に不備がある場合、希望する算定月に間に合わない可能性がありますので、余裕をもってご提出ください。
障害福祉課障害者施設担当(整備)
◎令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク)
本ページは文京区内の指定特定相談支援事業所および障害児相談支援事業所を対象としたご案内です。
介護保険法に基づく介護サービス事業所および介護保険施設を行う区内事業所につきましては、東京都福祉局高齢社会対策部ホームページをご確認ください。
令和8年度(令和8年4月サービス提供分から令和9年3月サービス提供分)における、福祉・介護職員処遇改善加算の算定についてのご案内です。
令和8年6月より新たに「計画相談支援、障害児相談支援」について、処遇改善加算の算定が可能となります。
詳細につきましては、厚生労働省の通知をご確認ください。
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF:812KB)
以下の計画書を作成し、提出してください。
注1:計画書様式は、前年度の様式から一部変更されていますので、必ず令和8年度用の様式を使用して提出してください。
注2:「体制等状況一覧表」の提出は不要です。
注3:文京区へ提出した計画書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、文京区にも修正後の計画書を提出してください。
| 実施事業 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 相談支援事業所(単独) | 東京都 | 令和8年6月15日(月曜日)必着 |
|
相談支援事業所及び 障害児通所支援事業所 |
東京都及び文京区 |
令和8年4月15日(水曜日)必着 |
|
相談支援事業所及び 障害福祉サービス事業所 (障害児通所支援事業所を除く) |
東京都 | 令和8年4月15日(水曜日)必着 |
東京都の通知をご参照ください。
令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算の計画書【提出先・問合せ先】(PDF:284KB)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京区福祉部障害福祉課障害者施設担当(地域生活支援担当)行
文京区役所9階北側にございます障害福祉課へ提出してください。
東京都に提出する計画書の書き方および質問等は下記問合せフォームからお願いいたします。
https://logoform.jp/form/tmgform/1472355
電話番号:03-5320-4230
東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託による運営)
電話番号:0120-179-117
受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く)午前9時30分から午後4時30分まで
注:祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
注:訪問によるアドバイスも行っています。
福祉部障害福祉課障害者施設担当(施設・整備担当)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1285
ファクス番号:03-5803-1352