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更新日:2023年2月20日
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計画相談支援を行う「特定相談支援事業」や障害児相談支援を行う「障害児相談支援事業」を実施するためには、区市町村の事業者指定を受ける必要があります。
障害者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)ほか、障害者(児)が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援(計画相談支援)を行います。
障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF:237KB)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(PDF:162KB)
事業内容、事業者要件等については、「事業者指定の申請手続き等について」をご覧ください。
スケジュール
指定は毎月1回行います。原則として指定開始日の2カ月前の20日までに必要書類を提出してください。
(例)4月20日に提出→6月1日付指定
指定基準を満たす事業者は指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者として指定します。指定にあたっては指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。事業所の情報については事業所名・所在地・サービス種類等を公示します。
申請に必要な様式等をダウンロードできます。なお「特定相談支援のみを行う事業者」または「障害児相談支援を行う事業者」は業務管理体制の整備に関する届出書も提出してください。
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(参考様式を含む)(エクセル:103KB)
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(エクセル:60KB)
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(記載例)(PDF:382KB)
業務管理体制の整備に関する事項の変更届書(エクセル:45KB)
業務管理体制の整備に関する事項の変更届書(記載例)(PDF:241KB)
窓口又は郵送にて受付を行っております。受付は文京区障害福祉課障害者施設担当で行っています。
「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」を行う場合、定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明)に該当事業についての記載が必要です。
事業開始届の提出について
特定相談支援事業・障害児相談支援事業の実施にあたっては、区への指定申請のほか、東京都知事あてに届出が必要となります。事業開始届関係の必要書類につきましては、東京都ホームページ内「東京都障害者サービス情報」に掲載されております。
指定事項の変更、サービスの廃止・休止・再開をした場合は遅滞なく次の届書の提出をお願いします。
変更届出書・廃止・休止・再開届出書の様式、その他参考様式(エクセル:67KB)
サービス等利用計画・障害児支援利用計画、モニタリング報告書等の様式例です。
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(例)(エクセル:70KB)
サービス等利用計画・障害児支援利用計画(例)(エクセル:50KB)
モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助)(例)(エクセル:46KB)
平成27年度障害福祉サービス費等の報酬改定により、「特定事業所加算」が新設されました。つきましては、特定事業所加算を算定する場合は遅滞なく次の届書の提出をお願いします。
福祉部障害福祉課障害者施設担当(施設・整備担当)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1285
ファクス番号:03-5803-1352