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更新日:2024年10月1日
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建物名称(変更)届とは、既存の集合住宅に建物名称を新規でつけたこと(またはその名称を変更したこと)に関する届出です。
月曜日及び祝日明けの開庁日は大変混雑することが予想されます。
予め、窓口の混雑状況や混雑予想をご確認いただくほか、お時間に余裕をもってご来庁ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
毎週水曜日は窓口夜間延長・日曜日については第二日曜日は開庁しています(水曜夜間延長・日曜窓口を併せてご確認ください)。
原則として、以下の条件をすべて満たす建物が対象となります。
対象の集合住宅に居住し、かつ住民登録をしている方全員の住民票に、お届出いただいた建物名称が記載されます。お届出より後に住民登録を行った方の住民票にも、同様の建物名称が記載されます。
(例)文京区春日1丁目16番21号 春日アパートメント
区民課へ建物の新築届を提出されたときに、同時に建物の名称も届け出た場合は名称届は必要ありません。その際は新築届へ記入した名称が住民票に記載されます。
枝番(例:1丁目1番1ー101号)の場合は住民票に方書(建物名称)は記載されないので名称届の必要はありません。枝番となるかどうかは区民課への新築届の際に決まります。
建物の所有者又は管理者
窓口又は郵送申請のみ受け付けています。
〒112-8555
東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター2階
文京区 区民部 戸籍住民課 住民記録係
【受付時間】平日 午前8時30分から午後5時まで(土日祝、年末年始を除く)
建物の新築・建替え、改築等を行った場合は住居表示の届出が必要になります。
詳細については、下記担当又はリンク先より確認をお願いします。
文京シビックセンター12階南側
文京区 区民部 区民課 庶務係
電話番号:03-5803-1171
リンク先はこちら⇒住居表示の届出
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。