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ホーム > 手続き・くらし > 届出・登録・証明(戸籍・住民票など) > 戸籍の届出関係(出生届・婚姻届・死亡届等) > 養子縁組届
更新日:2024年3月1日
ページID:297
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届出によって法律上の効力が発生します。
養親、養子の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)
※令和6年3月1日以降届出する場合、戸籍全部事項証明書は原則不要となります。 (コンピュータ化されていない一部の戸籍を除きます)
区民部戸籍住民課戸籍係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側
電話番号:
03-5803-1183
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