更新日:2023年7月3日
ページID:7234
ここから本文です。
道路交通法の一部を改正する法律に基づき、いわゆる電動キックボードが特定小型原動機付自転車として新設されました。
以下のすべてに該当する車両が特定小型原動機付自転車になります。
※定格出力が0.60キロワット以下でも寸法超過または最高速度超過の場合は、従来の原付一種に区分されます。
※登録時に長さ、幅、最高速度、定格出力の申告が必要になります。1つでも不明の場合は、原付一種になります。
2,000円
令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課税されます。
従来の原動機付自転車の大きさ(10cm×17cm)よりも小さい10cm×10cmの白色になります。
※ナンバーは選べません。また、ご当地ナンバー等図柄入りのナンバープレートもありません。
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の登録・廃車をご参照ください。
特定小型原動機付自転車であることを以下の方法で確認します。
なお、改造した場合は、必要書類及び上記確認書類に加え、以下の書類が必要です。
確認ができた場合は、特定小型原動機付自転車として登録できます。
区分 |
年齢 制限 |
免許 | ヘルメット | 速度制限 | 走行場所 |
最高速度 表示灯 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般原動機付自転車 |
16歳 以上 |
必要 | 義務 | 30km/h(法定) | 車道 | ー |
特定小型原動機付自転車 |
16歳 以上 |
不要 | 努力義務 |
20km/h(最高) ※1 |
車道・自転車道 |
緑色点灯 ※2 |
特例特定小型原動機付自転車 |
16歳 以上 |
不要 | 努力義務 |
6km/h(最高) ※1 |
車道・自転車道・ 特定の歩道 |
緑色点滅 ※2 |
※1速度抑制装置で制御
※2切り替え可能な車両もあり(走行中の切替えは不可)
総務部税務課税務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1152
ファクス番号:03-5803-1337