更新日:2025年12月23日
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高等学校等就学支援金等の申請において、補足用紙の提出を求められる場合があります。この用紙は、証明書上に記載がない項目を補うためのものであり、証明書のみで足りている場合は不要なものです。文京区の課税証明書では必要項目がすべて確認できるため、補足用紙への記入対応はいたしません。
【課税(非課税)証明書の見方】
| 補足項目 | 証明書上の項目 | 該当がある場合 | 該当がない場合 |
| 課税所得額(課税標準額) | 課税標準額 | 金額 ※1 | 以下余白* |
| 合計所得金額 | 所得金額等「合計所得金額」 | 金額 | 0 |
| 総所得金額等 | 所得金額等「総所得金額等」 | 金額 | 0 |
| 扶養親族の合計 | 扶養親族 | 人数 ※2 | 0 |
| 16歳未満扶養者数 | 扶養親族「16歳未満」 | 人数 | 0 |
| 本人該当区分 | 本人該当区分 | 該当 | |
| 調整控除の額 | 税額控除等「調整控除」 | 金額 | 0 |
1 複数ある場合は、すべての金額を合計してください。
2 欄内すべての数を合計してください。
本ページと同内容の案内文です。
高等学校等就学支援金等の補足用紙について(PDF:372KB)(別ウィンドウで開きます)
本来は過年度に課税されるべき所得が新たに判明し、遡って課税される場合があります。発生した税額は、本来の年度の課税証明書及び実際に賦課をした年度の納税証明書にそれぞれ記載されます(納税証明書には、備考欄に「〇年相当分」と記載されます)。本来の年度の課税及び納税状況を確認する場合、本来の年度の課税証明書及び納税証明書に加え、実際に賦課をした年度の納税証明書を併せて取得する必要があります。
例:令和7年度現在に令和6年度に遡って課税されたとき、令和6年度の課税額と納税額を確認する場合
→令和6年度の課税証明書(R6当初分+R7追加分)及び納税証明書(R6当初分)に加え、令和7年度の納税証明書(R7追加分)が必要
総務部税務課税務係税証明担当
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