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更新日:2023年11月7日
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文京区は、「文の京」総合戦略(令和2年度~令和5年度)の中で、基本構想に掲げる将来都市像「歴史と文化と緑に育まれた、みんなが主役のまち『文の京』」の実現に向け、各施策を推進するための基本的な考え方として、6つの基本政策を示しています。その1つに、「文化的で豊かな共生社会の実現」として、多様性に富んだ共生社会において、すべての人が、主体的な地域活動や文化的な学びの場などを通じて、個性や能力を十分に発揮でき、暮らしの中に安心と豊かさのあるまちを目指すこととしています。
このような共生社会の実現に向け、公務部門として障害者の活躍を推進する立場にある区は、全ての障害者が就業し、又は同一の職場に長期に定着することだけでなく、障害者一人一人が、その障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが必要です。
また、令和元年に障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)が改正され、国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用する努力義務が明文化されるとともに、各任命権者において、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障害者活躍推進計画」という。)を策定し、公表することとされました。
このような状況を踏まえ、文京区全体で障害者である職員の活躍推進に向けた取組を行うため、各任命権者において連名で障害者活躍推進計画を策定し、障害者である職員の活躍の場の拡大のための取組を不断に実施していくこととします。
なお、当該計画は、毎年度の障害者雇用率の算定や障害者である職員の採用終了等に伴い、更新いたします。
文京区職員障害者活躍推進計画(令和2年度発行)(PDF:848KB)
文京区職員障害者活躍推進計画(令和3年度更新)(PDF:783KB)
文京区職員障害者活躍推進計画(令和4年度更新)(PDF:885KB)
文京区職員障害者活躍推進計画(令和5年度更新)(PDF:715KB)
障害者である職員の採用や定着状況などに関する取組を中長期的に実施していくための期間として、令和2年度から令和6年度までの5年間とします。
障害者雇用促進法第7条の3第4項の規定により、計画を作成したときは、これを職員に周知させるための措置を講じなけばならないため、職員ポータル(職員向け電子掲示板)に掲出しております。
また、障害者雇用促進法第7条の3第5項の規定により、計画を作成したときは、これを公表しなければならないため、文京区役所のホームページにおいて公開しております。
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