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更新日:2025年10月31日
ページID:12018
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令和5年11月21日から令和7年6月23日まで
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被処分者 |
職種及び職層 |
所属部名 |
年齢 |
処分内容 |
|---|---|---|---|---|
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A |
土木造園・主事 |
土木部 |
55歳 |
停職6月 |
被処分者Aは、令和5年11月21日から令和7年6月23日までの間、上司等からの再三の指導及び注意を受け、職務専念義務違反であることを自覚しているにもかかわらず、計73日6時間15分の欠勤を行った。
被処分者Aが行った行為は、地方公務員法第35条(職務専念義務)に違反し、同法第29条第1号(法令違反)及び第2号(職務上の義務違反等)に該当するものである。したがって、被処分者Aに対して懲戒処分を行った。
令和7年10月31日
【文京区総務部長 竹田弘一(たけだこういち)コメント】
この度の本区職員による職務専念義務違反行為は、区行政に対する信頼を著しく損なうものであり、区民の皆様に対し深くお詫び申し上げます。
今後は、職員の綱紀粛正に努めるとともに、服務規律の遵守を徹底して参ります。
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