公益法人に対する滞納処分に係る特別区税の納税証明書
証明書の内容
財団法人等が公益法人の認定申請又は事業報告をする際に必要な証明書です。
公益法人の認定を申請する法人が過去3年間に滞納処分を受けていないことを証明します。
郵送受付
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「公益法人に係る特別区税の納税証明書」について、郵送での申請を受け付けます。
郵送の際は、以下の書類を送付してください。
- 滞納処分に係る特別区税の納税証明書交付申請書(郵送用)(PDFファイル; 147KB)
(注) 連絡する場合がありますので、事務担当者欄は必ず記入してください。 - 登記簿謄本(写し)(代表理事が理事と記載されている場合は、代表理事であることがわかる役員名簿または決算書等のコピーも添付してください)
(注) 登記簿謄本の原本を添付した場合は、返却希望がない場合は返却しません。 - 定額小為替(300円×通数分)(証書は未記入でお願いします。)
- 返信用封筒(切手貼付、宛名記入済み)
納税証明書は法人住所への送付となります。
(注) 申請書が送付されてから証明書が到着するまで、1週間程度かかります。
【送付先】
〒112-8555東京都文京区春日1-16-21
文京区総務部税務課税務係
(注) 封筒表面に「証明書申請所在中」と朱書きしてください。
窓口での申請受付から証明書交付までの流れ
税務課窓口に必要書類(下記 申請に必要なもの を参照)をご提出ください。
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証明書が交付できるようになるまで2~3日かかります。交付できるようになりましたらご連絡いたしますので、それまでお待ちください。
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連絡がありましたら税務課窓口にお越しください。証明書を交付いたします(手数料 証明書1枚につき300円)。
申請に必要なもの
- 申請書
滞納処分に係る特別区税の納税証明書交付申請書(PDFファイル; 145KB) - 委任状
委任状(公益法人用)(PDFファイル; 86KB) - 登記簿謄本(代表理事が理事と記載されている場合は、代表理事であることがわかる役員名簿または決算書等のコピーも添付してください)
- 代理人の本人確認書類(免許証など)
必要な本人確認書類について詳しくはこちら
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。