公益法人に対する滞納処分に係る特別区税の納税証明書
証明内容
財団法人等が公益法人の認定申請又は事業報告をする際に必要な証明書です。
法人が過去3年間に滞納処分を受けていないことを証明します。
窓口申請
税務課窓口に下記申請書類を提出してください。交付までに2~3日かかります。証明書が整い次第ご連絡しますので、税務課窓口にお越しください。
1.申請書
滞納処分に係る特別区税の納税証明書交付申請書(PDFファイル; 145KB)
2.委任状
委任状(公益法人用)(PDFファイル; 86KB)
(注)法人実印を押印してください。
3.登記簿謄本
(注)代表理事が理事と記載されている場合は、代表理事であることがわかる役員名簿または決算書等のコピーも添付してください。
4.代理人の本人確認書類(免許証など)
本人確認書類の詳細についてはこちら
5. 手数料
証明書1通につき300円
郵送申請
郵送で申請する場合は、以下の書類を送付してください。
1.滞納処分に係る特別区税の納税証明書交付申請書(郵送用)(PDFファイル; 147KB)
(注)連絡する場合がありますので、事務担当者欄は必ず記入してください。
2.登記簿謄本(写し)
(注)代表理事が理事と記載されている場合は、代表理事であることがわかる役員名簿または決算書等のコピーも添付してください。
(注)登記簿謄本の原本を添付した場合は、希望がない限り返却しません。
3.定額小為替(300円×通数分)
証書欄は記入しないでください。
4.返信用封筒(切手貼付、宛名記入済み)
(注)登記簿記載の法人所在地へ送付します。
【送付先】
〒112-8555東京都文京区春日1-16-21
文京区総務部税務課税務係
(注)封筒表面に「証明書申請所在中」と朱書きしてください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。