軽自動車税(種別割)納税証明書
更新日 2023年01月04日
軽自動車(三輪・四輪)の車検時に納税証明書の提示が原則不要となります。
令和5年1月から、軽JNKSが開始されることに伴い、軽自動車(三輪・四輪)の車検時に納税証明書の提示が不要になります。
ただし、以下の場合には、紙の納税証明書が必要になる場合があります。
- 納付してすぐに車検を受ける場合
- 中古車の購入直後の場合(ナンバープレートの新規取得)
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合(定置場が変更になった場合は手続きが必要です)
- 対象車両に過去の未納がある場合(ご自身に過去に未納がなくても、過去の所有者に未納がある場合が該当します)
軽JNKSの詳細につきましては、地方税共同機構のページをご参照ください。
※車検のある小型二輪車は、軽JNKS対象外です。
証明書の種類と内容
軽自動車税(種別割)納税証明書の種類 | 内容 | |
---|---|---|
車検用(継続検査用) |
軽自動車(三輪・四輪)及び二輪の自動車検査証の交付を受けようとする場合 ※滞納がある場合は、発行できません。 |
滞納がないことを証明します。 車検用には、納税通知書についている証明書が使用できます。 手数料は無料。 |
その他 | 上記以外の用途(譲渡・その他)に使う場合 | 納税していることを証明します。 手数料は、1枚300円。 |
申請方法・場所
下記の必要書類をお持ちの上窓口にお越しください
車検用(継続検査用)の軽自動車税(種別割)納税証明書を申請する場合
- 申請書
課税・納税証明書交付申請書/軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(PDFファイル; 141KB) - 窓口に来る方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方が申請するときは委任状が必要です。
委任状(軽自動車税(種別割)納税証明書用)(PDFファイル; 86KB)
※ただし、車検整備業者の方が代理で申請する場合は委任状の代わりに車検証のコピーをお持ちください。なお、電子化された車検証の場合は、自動車検査証記録事項をお持ちください。
納税通知書に添付されている納税証明書は、窓口で納付して、滞納がない場合にお使いいただけます。
なお、再発行した納付書で支払った場合は、領収印があっても納税証明書として使えません。
その他の用途の軽自動車税(種別割)納税証明書を申請する場合
- 申請書
課税・納税証明書交付申請書/軽自動車税納税(種別割)証明書交付申請書(PDFファイル; 141KB) - 窓口に来る方の本人確認書類(免許証など)
- 代理の方(納税義務者以外の方)が申請するときは委任状が必要です。
委任状(軽自動車税(種別割)納税証明書用)(PDFファイル; 86KB) - 手数料(証明書1枚につき300円)
申請場所
税務課窓口、戸籍住民課窓口、区民サービスコーナーで取り扱っております。
なお、コンビニエンスストアでは、軽自動車税(種別割)の納税証明書を発行することはできません。
また、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、領収書を持参のうえ、税務課窓口で申請してください。
窓口での申請が難しい場合は、郵送申請をご利用ください。