給与からの特別徴収(差引き)
更新日 2016年02月08日
特別徴収
サラリーマンなどのお勤めの方を対象にした徴収方法を「特別徴収」といいます。
給与支払者(会社、事業所等)は、給与所得者の給与の支給時に住民税を差し引いた後、特別徴収義務者として、区へ納めていただきます。給与支払者から文京区へ提出された給与支払報告書をもとに、5月中旬に住民税を決定し、特別徴収義務者へ特別徴収税額の通知をします。「よくある質問」はこちら
税務課課税第一・第二係
電話03(5803)1154・1155
特別徴収の納付
納付は6月から翌年5月までの12か月分の給与から差し引いて、特別徴収義務者に月ごとにまとめて納めていただきます。年の途中で退職された方や、勤務先が変わった方は、切替の手続きが必要となります。お勤め先の給与担当者へご確認ください。「よくある質問」はこちら
期別 | 6月から翌年5月 |
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納期限 | 翌月10日 |
※土曜日・日曜日・祝日の場合は翌金融機関営業日
※事業者(会社等)の方は「特別徴収義務者の方へ」を参照してください。
税務課収納管理係
電話03(5803)1153