更新日:2024年5月9日
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東京都では特別徴収を推進していることから、区としても令和6年度住民税より、複数の事業者(会社)から給与を受けている場合は、一つの事業者を特別徴収義務者に指定して、その事業者が他の事業者の給与を含めて住民税を特別徴収(給与からの差し引き)することに変更します。
特別徴収により以下のメリットがあります。
また、納税義務者用の税額通知は、圧着しているため、特別徴収義務者に所得や控除の内訳を知られることはありません。
ただし、原則は、特別徴収となりますが、ご事情がある場合は、確定申告期限内に確定申告書が提出され、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択している場合(下記参照)には、従来どおり主たる事業者以外の部分を「普通徴収」(本人納付)として取り扱います。
注)
総務部税務課課税第一係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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ファクス番号:03-5803-1337
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