クーリング・オフ制度について
更新日 2023年06月15日
クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、一定の期間内であれば、通知を行うことにより、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる取引は、法律や約款などに定めがある場合に限ります。
また、クーリング・オフの期間は、8日間、20日間等取引内容により異なります。
詳しくは消費生活センター消費者相談室にお問い合わせください。
クーリング・オフ通知の書き方等も、消費生活相談員がご説明します。
- はがきに書く場合は両面のコピーをとり、特定記録郵便など記録の残る方法で郵送しましよう。
- クレジット契約をした場合は、必ず信販会社と販売会社へ同時に通知しましょう。
クーリング・オフ通知の記載例はこちら(PDFファイル; 487KB)
参考
国民生活センターウェブサイト「クーリング・オフ(テーマ別特集)」(外部ページにリンクします)