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更新日:2023年6月15日

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クーリング・オフ制度について

クーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、一定の期間内であれば、通知を行うことにより、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフできる取引は、法律や約款などに定めがある場合に限ります。

また、クーリング・オフの期間は、8日間、20日間等取引内容により異なります。

詳しくは消費生活センター消費者相談室にお問い合わせください。

クーリング・オフ通知の書き方等も、消費生活相談員がご説明します。

消費生活センター消費者相談室はこちら

  • はがきに書く場合は両面のコピーをとり、特定記録郵便など記録の残る方法で郵送しましよう。
  • クレジット契約をした場合は、必ず信販会社と販売会社へ同時に通知しましょう。

クーリング・オフ通知の記載例はこちら(PDF:487KB)

参考

国民生活センターウェブサイト「クーリング・オフ(テーマ別特集)(外部リンク)

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お問い合わせ先

区民部経済課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1936

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