更新日:2025年6月27日
ページID:531
ここから本文です。
令和6年12月2日よりマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の発行は終了しました。
マイナ保険証として利用すれば、事前手続きなしで、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合/マイナンバーカードを保険証として利用できます(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方で、資格確認書に負担限度区分の記載の申請をいただくことで、限度額の区分を記載した資格確認書を発行いたします(初回のみ申請が必要です)。
限度額の区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示いただくと、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
これまでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付申請をしていない方で、資格確認書に限度額区分の記載を希望する方は以下の申請が必要です。
窓口または郵送にて申請を受け付けます。
(注1)マイナンバーカードは2と3を兼ねます。
代理人の方が申請する場合は、上記の書類に加え
をお持ちのうえ、申請してください。
申請書を郵送しますので、高齢者医療係までご連絡ください。申請書にご記入のうえ、本人確認書類のコピーを同封し、申請書に同封の返信用封筒にて提出してください。
(注1)マイナンバーカードのコピー(表面と裏面の両方がある場合)は2と3を兼ねます。
申請後、1週間程度で、簡易書留郵便にて送付します。
区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超えるときには、申請により、入院時の食費が軽減されます。申請希望の方は、高齢者医療係までお問合せください(他の健康保険加入期間中も、区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間であれば入院日数を通算できます)。
なお、食費の減額の適用は、申請があった月の翌月1日からとなります。
福祉部国保年金課高齢者医療係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1205
ファクス番号:03-5803-1347