保険料の滞納
保険料を滞納すると、督促状が送付されます。また、年2回送付する催告書により、未納額の確認をさせていただきます。さらに保険料の滞納が続くと延滞金が発生し、有効期限の短い短期被保険者証に切り替わります。
滞納額の確認
督促状
保険料を滞納すると督促状兼納付書を送付します。早急にお支払いください。
催告書
年2回、催告書を送付し、未納額のお知らせをしています。早急にお支払いください。
(注)催告書ではお支払いできません。納付書をお持ちでない方はお問い合わせ先までご連絡下さい。
延滞金
保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延滞金が後期高齢者医療保険料に加算されます。
この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の額は、次の1と2の額を合算した額になります。
1 保険料額 × 延滞金の割合a × (納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間の日数) ÷ 365
2 保険料額 × 延滞金の割合b × (3か月を経過する日の翌日から納付した日までの期間の日数) ÷ 365
a、bの割合は、年によって異なります。これまでの割合は、下表のとおりです。
期間 |
a (納期限の翌日から3か月間) |
b (納期限後3か月以後) |
---|---|---|
平成30年1月1日から |
年2.6パーセント |
年8.9パーセント |
平成31年1月1日から |
年2.6パーセント |
年8.9パーセント |
令和2年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6パーセント |
年8.9パーセント |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日から
令和4年12月31日まで |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
令和5年1月1日から
令和5年12月31日まで |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
(注)保険料の金額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
滞納が続くと…
保険料を滞納し続けたり、納付相談に応じていただけない方には、次のような措置をとることがあります。
「短期被保険者証」の交付
通常の被保険者証よりも有効期限が短い短期被保険者証を交付します。
「被保険者資格証明書」の交付
保険料を1年以上滞納している方は、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することがあります。この場合、医療費は、全額自己負担になります。
給付の制限
特別な事情もなく、さらに保険料の滞納が続くと、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てる場合があります。
滞納処分
納付相談のない方、納付約束をお守りいただけない方などに対して財産(年金、預貯金、不動産、生命保険、給与など)の差し押さえを行います。
(注)未納保険料がある方は早急に納付してください。
納付相談
災害や失業など特別な事情により納付が困難な方は、分納の相談をお受けしています。また、一定の基準に該当する方は、保険料の執行猶予や減免を受けられる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方は、新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方へのページをご覧ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課滞納整理係
電話番号:03-5803-1195
FAX:03-5803-1347