保険料の納め方
保険料の納め方は、特別徴収(年金から差引き)と普通徴収(口座振替または納付書でお支払い)の2通りの方法があります。
特別徴収(原則)
公的年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金)の受給額が年額18万円以上の方は、年6回の年金受給時に介護保険料が引かれている年金から後期高齢者医療保険料が引き落とされます。
特に手続きは不要です。毎年判定があり、特別徴収できる方は自動的に年金から引き落としになります。
- 特別徴収対象の方でも、お申出により口座振替による納付に変更することができます。なお、振替ができない月が続いた場合は、口座振替を終了し、特別徴収(年金から差引き)の判定にかける場合があります。
次の場合は、特別徴収できません
- 公的年金(上に同じ)の受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が1回あたりに受け取る年金額(介護保険料の徴収対象となっている年金)の1/2を超える方
- 年度の途中で75歳になられた方や、年度の途中で他の区市町村から転入した方(一定期間のみ)
- 年度の途中に所得の修正申告などで保険料額が減額された方
- 年度の途中に所得の修正申告などで保険料額が増額された方(差額分の保険料)
- 介護保険料が特別徴収により徴収されない方
普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替の方法で納めます。
納付書による納付
特別徴収以外の方は、区から納付書を送りますので、各納付期限までにお近くの銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストア等でお支払ください。手数料はかかりません。
口座振替(自動振替)による納付
保険料は、口座振替の方法でも支払いできます。毎月末(末日が金融機関休業日の場合は翌営業日)にご指定の預(貯)金口座から期別の保険料が引き落とされます。口座振替を利用すると、納付のために銀行等に行く手間が省け、納め忘れもなく便利です。
利用ご希望の方は、『文京区後期高齢者医療保険料口座振替(自動払込)依頼書』に必要事項を記入し、口座名義人の通帳届出印を押印のうえ、記入した金融機関等の窓口へ提出してください。
(注)74歳まで国民健康保険料等が口座から引き落とされていても、新たに口座振替依頼書を提出しないと、口座引き落としにはなりません。
納付時期
保険料の納付時期は、通常、各区分により次のとおりとなります。
【◆:特別徴収の納付時期〇:普通徴収の納付時期】
前年度から引き続き特別徴収の方
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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◆ |
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◆ |
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◆ |
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◆ |
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◆ |
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特別徴収(仮徴収) 前年度2月と同額を年金引き落としで3回 |
特別徴収 年額確定後に残額を年金引き落としで3回 |
新たに特別徴収が開始する方
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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- |
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〇 |
〇 |
〇 |
◆ |
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◆ |
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◆ |
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保険料の納付期間では ありません。 |
普通徴収 (納付書または口座振替で3回) |
特別徴収 年額確定後に残額を年金引き落としで3回 |
前年度7月~今年度6月の間に75歳到達により新たに被保険者になった方や転入された方などが該当します。
普通徴収となる方
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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- |
- |
- |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
保険料の納付期間では ありません。 |
普通徴収 (納付書または口座振替で9回) |
特別徴収以外の方、特徴対象者のうち口座振替の方法による納付の申出をした方などが該当します。
1年分(12か月)の保険料を7月から翌3月までの9回に分けて納めていただきます。
4~6月の間は納期はありません。
(注)年度の途中で加入された場合、上記の限りではございません。
社会保険料控除について
保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。
保険料を年金からの引き落としにより納付された方は、その方自身の社会保険料控除の対象になります。
また、被保険者本人以外の方の口座から口座振替により納付された場合は、その振替口座名義人の方の社会保険料控除の対象になりますので、申告の際にはご注意ください。
保険料の納付は期限内にお願いします
平成30年度から延滞金を徴収しています。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者保険料係
電話番号:03-5803-1198
FAX:03-5803-1347