保険料の決め方

更新日 2024年03月27日

被保険者一人ひとりに賦課されます。保険料率は2年ごとに見直し、原則として東京都内で均一となります。東京都後期高齢者医療広域連合で保険料を賦課し、区市町村が徴収を行います。

保険料納入通知は文京区から被保険者の方へお送りします

東京都における令和6・7年度保険料額(年額)

保険料(年額) 

均等割額

所得割額

(限度額80万円)(注1)

被保険者1人当たり
47,300円

賦課のもととなる所得金額(注2)
×所得割率9.67%(注3)

 

(注1)次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。) 

(注2)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円。2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されません。)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注3)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78 %、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

保険料額(年額)の決定時期

年1回、7月

1年分(4月から翌年3月までの12か月分)の保険料について7月に決定通知書をお送りします。

年度の途中で加入・転出・死亡・脱退した方の保険料

年度の途中で加入した場合

75歳の誕生日を迎えられた場合は、被保険者となった誕生月から保険料がかかります。保険料の決定通知は、被保険者となった翌月に送付します。

また、文京区に転入された場合は、転入した月から文京区で保険料がかかります。保険料の決定通知は、転入月の翌月に送付します。

年度の途中で資格喪失、脱退した場合

亡くなられた場合、月末までご存命でしたらその月分まで保険料がかかります。保険料の変更通知は、資格喪失された翌月に送付します。

転出された場合、転出した前月分まで文京区で保険料がかかります。保険料の変更通知は、転出月の翌月に送付します。

転入した方・申告が遅れた方の保険料

文京区に転入された方や、税金の申告が遅れた方は、前年の所得が判明するまでは均等割額のみで計算します。その後、前年の所得状況が判明したときに、保険料の再計算をし、変更通知を送付します。

過年度分の保険料

過年度分保険料とは、前年度にさかのぼって所得が判明したり、税金の修正申告等により保険料が増額となった場合に発生する保険料です。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者保険料係

電話番号:03-5803-1198

FAX:03-5803-1347

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