保険料の計算方法

更新日 2023年01月31日

東京都における保険料額(年額)

東京都の保険料額

均等割額

 

所得割額

(限度額66万円)

被保険者1人当たり46,400円

+

賦課のもととなる所得金額×所得割率9.49%

均等割額

年額46,400円

均等割額は、被保険者の方に等しくご負担いただく金額となります。

均等割額の軽減

所得の低い方や、今まで被用者保険の被扶養者であった方には均等割額を軽減します。詳しくは保険料>保険料の軽減・減免のページをご覧ください。

所得割額

賦課のもととなる所得金額(注1)×所得割率9.49%

所得割額は、所得に応じてご負担額が変わります。

(注1)賦課のもととなる所得金額とは

前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円。2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されません。)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額20万円以下の方を対象に所得割額を軽減します。詳しくは保険料>保険料の軽減・減免のページをご覧ください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者保険料係

電話番号:03-5803-1198

FAX:03-5803-1347

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

※一部窓口によって、開設時間が異なります。上記の代表電話から担当課へお問い合わせください。

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