葬祭費の支給について
更新日 2021年05月18日
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
なお、死亡した方が、国民健康保険に加入する前の健康保険に本人として1年以上加入し、資格喪失後3か月以内に死亡した場合は、前の健康保険から支給を受けることができます。この場合、国民健康保険からは支給されません。
《支給金額》
7万円
《申請に必要なもの》
1 死亡した方の国民健康保険証 |
2 会葬礼状、葬儀の領収書など葬祭を行った方(喪主)の氏名がわかる書類 |
3 窓口へお越しになる方の本人確認書類(健康保険証・運転免許証など) |
4 喪主の預金口座(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの) |
5 喪主のマイナンバーが確認できる書類 |
※国民健康保険料に未納がある方は、世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)が必要です。
(代理人が申請する場合には、代理人の印かんもお持ちください。)
《注意事項》
- 支給対象者は死亡時点に居住していた文京区国民健康保険加入者で、申請者は喪主です。
(後期高齢者医療制度に加入している方が死亡した場合、高齢者医療係で受付けます。) - 喪主以外の口座に振込を希望する場合は、喪主自筆の委任状(記入例参照)(PDFファイル; 149KB)が必要です。
- 郵送で申請する場合、申請書の注意事項をご確認のうえ、申請書と添付書類(上記6の本人確認書類のコピーを含む。)を同封して送付ください。
- 申請の日から約1か月後に、指定の口座に振込みます。
- 申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。2年を経過すると時効となります。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
電話番号:03-5803-1193
FAX:03-5803-1347