更新日:2016年4月1日
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病気やケガをしたとき、国保を取り扱う医療機関に保険証を提示(70歳以上74歳の方は保険証と一緒に高齢受給者証を提示)することで、医療機関では下表の自己負担(一部負担金)で治療が受けられます。
年齢 |
自己負担 |
国保負担 |
---|---|---|
義務教育就学前まで(注1) |
2割 |
8割 |
義務教育就学~69歳 |
3割 |
7割 |
70歳~74歳 後期高齢者医療被保険者証を |
2割(注2)または3割 70歳~74歳の方で、課税所得が145万円以上の方 平成27年1月2日以降70歳の誕生日を迎える方のいる世帯は、70歳~74歳の方の住民税基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も2割。(申請不要) |
自己負担2割の方は8割(注2) 自己負担3割の方は7割 |
注1 6歳に達する日以降最初の3月31日までです。(4月1日生まれの方は前日の3月31日までになります。)
注2 昭和19年4月1日以前生まれの方の自己負担は、軽減特例措置により、2割が1割に据え置かれています。
注3 75歳の誕生日に国保から後期高齢者医療制度に加入した方を含みます。
診療・入院・レントゲン撮影など、治療に必要な検査・治療に必要な薬や注射・病気やケガの治療・訪問看護療養費
医療費がどうしても支払えないとき
災害などの特別な事情のため、生活状態が一時的に苦しく医療費の支払いが困難なときは、申請により3か月以内の期間に限って、上記「療養の給付の自己負担割合表」の自己負担額(一部負担金)が減額または免除になることがあります。どうしても支払えなくなったときは、あらかじめ国保給付係へご相談ください。文京区では、条件に当てはまるか調査のうえ決定します。
福祉部国保年金課国保給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
電話番号:
03-5803-1193
ファクス番号:03-5803-1347