入院時の食事代について
更新日 2021年12月07日
入院時の食事代は診療とは別に、下表のとおり定額自己負担となり、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
証の更新は毎年8月1日です。継続して入院する方も毎年申請が必要です。
入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とはなりません。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書のダウンロード(PDFファイル; 209KB)
1 入院時の食事代 [2 療養病床に入院する方を除く]
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
||
---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
460円 | ||
住民税非課税世帯オ・Ⅱ |
申請月の初日から |
210円 | |
過去1年の入院日数が91日以上の方は、申請月の翌月から | 160円 | ||
住民税非課税世帯Ⅰ |
申請月の初日から |
100円 |
※入院日数が91日以上になったときは、別に変更申請が必要です。
- 住民税非課税世帯Ⅱ…世帯全員が住民税非課税の70歳以上の方(Ⅰ以外の方)
- 住民税非課税世帯Ⅰ…世帯全員が住民税非課税、かつ所得が0円の70歳以上の方(年金収入は80万円以下)
- 住民税非課税世帯オ…世帯全員が住民税非課税の70歳未満の方
2 療養病床に入院する65歳以上の入院時の食事代・居住費
負担区分 |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費 | ||
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 |
460円 (注) | 370円 | ||
住民税非課税世帯オ・Ⅱ |
申請月の初日から | 210円 | 370円 | |
住民税非課税世帯Ⅰ |
130円 | 370円 |
※療養病床とは長期にわたり療養を必要とする方が入院するための病床です。
※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者には、[1 入院時の食事代]が適用となり、居住費の負担はありません。
(注)保険医療機関の施設基準により、420円の場合もあります。
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
電話番号:03-5803-1193
FAX:03-5803-1347