高額医療・高額介護合算制度について
更新日 2014年01月20日
医療保険ごとの世帯内で、医療保険・介護保険の両制度を利用し、自己負担額の年間合計額から、所得区分に応じた算定基準額を差し引いた額が申請により支給されます。
計算期間は8月~翌年7月を単位とし、その末日を所得区分の基準日とします。
介護保険での支給分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費として支給されます。
申請方法等は加入の医療保険にお問い合わせください。
計算期間中に次のいずれかに該当し、介護保険自己負担額証明書が必要な場合は介護保険課に申請してください。
- 文京区の国民健康保険および後期高齢者医療制度以外の医療保険(国保組合、健保組合、協会けんぽや共済組合など)に加入している方
- 区市町村を越えて転居をした方
- 医療保険に変更があった方(75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した場合も含む)
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課給付係
電話番号:03-5803-1388
FAX:03-5803-1380